骨髄移植ドナー助成事業(骨髄ドナー等に助成金を交付)

更新日:2024年04月01日

市では、骨髄提供しやすい環境を整え、骨髄等の移植の推進を図るため、骨髄ドナー等に対して、骨髄移植ドナー助成金を交付しています。

対象者と助成内容

(1)骨髄ドナー

…骨髄等提供日において市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者(助成対象ドナー)

 

(2)「(1)骨髄ドナー」が勤務する事業所

…骨髄提供日において「(1)骨髄ドナー」が勤務する事業所の事業主であって、以下ア~ウに掲げる要件のいずれにも該当する者(助成対象事業主)

【ア】当該事業所を国内に設置していること

【イ】当該事業主が国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人又は国立大学法人でないこと

【ウ】当該事業主が当該助成対象ドナー本人でないこと

助成金の額

(1)骨髄ドナー

…当該助成対象ドナーの以下のア~エに該当する骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談【※1】に要した日数【※2】に20,000円を乗じて得た額

【※1】骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。以下「通院等」という。

【※2】その日数が7日を超えるときは、7日とする(助成対象日数)

【ア】健康診断のための通院等

【イ】自己血貯血のための通院等

【ウ】骨髄等の採取のための通院等

【エ】その他骨髄等の提供に関し市長が必要と認める通院等

 

(2)「(1)骨髄ドナー」が勤務する事業所

…助成対象日数に10,000円を乗じて得た額

申請書類

骨髄移植ドナー助成交付要綱