騒音・振動に関する届出について
騒音や振動の発生する施設を設置する場合などには届出が必要です。
法に基づき届出が必要な施設を 特定施設 といい、府条例に基づき届出の必要な施設を 届出施設 といいます。
※騒音規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、騒音に係る府条例の届出施設の届出は不要です。
また、振動規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、振動に係る府条例の届出施設の届出は不要です。
○業種や作業内容により、摂津市環境の保全及び創造に関する条例に基づく指定工場の届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 環境政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1364
ファックス:06-6317-3063
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