PTA規約・慶弔内規

更新日:2023年06月22日

摂津市立第三中学校PTA規約

第1条  本会の名称は、摂津市立第三中学校PTA とする。
第2条  本会は、学校教育・家庭教育・社会教育の振興を図り、生徒の福祉及び学校を中心とする文化活動の充実に寄与すると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条  本会の会員は、学校に在籍する生徒の保護者(以下「保護者」という。) 及び学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。) とする。
第4条  本会の役員は、次のとおりとする。
  会長1名(保護者とする)
  副会長2名以上(保護者とする)
  書記1名以上(保護者とする)
  会計2名以上(保護者1名及び教職員1名とする)
第5条  役員は、会員の中から前条の規定に従って選任する。
第6条  役員の任務は、次のとおりとする。
  会長は、会務を統括するとともに、本会を代表する。
  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代理する。
  書記は、本会の会務状況を記録するとともに、会長の指示に従って必要書類を作成する。
  会計は、すべての収入及び支出を記録するとともに、領収書を保管し、決算を報告する。
第7条  本会に会計監査2名を設置し、会員のうち保護者から1 名及び教職員から1名を選任する。
  会計監査は、本会の会計処理を監査し、総会において監査結果を報告する。
第8条  総会は、本会の意思決定の最高機関であり、これを新年度総会と決算総会及び臨時総会に区分し、会長がこれを招集する。
2 総会の議長は、第4条に規定する役員の中から出席会員の承認に基づき互選する。
3 新年度総会は5月末までに開催し、予算の認定及び行事計画の承認その他の重要事項を付議する。
4 決算総会は3月に開催し、次年度役員の承認及び決算報告、監査報告ならびに行事報告その他の重要事項を付議する。
5 臨時総会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
6 運営委員会が必要と認めた時、会長はあらかじめ会員に通知したうえで、会員に議決権行使書を提出させることにより総会の決議とする書面総会によることができるものとする。
第9条  総会は会員の20分の1以上が出席しなければ成立しない。ただし、委任状を提出した会員は出席人数に含める。
2 書面総会の場合は会員の20分の1以上の議決権行使書の提出が無ければ成立しない。
第10条  総会の決議は、出席会員の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、会長がこれを決定する。
2 書面総会の場合は議決権行使書の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、会長がこれを決定する。
第11条  本会に、会務全般の運営調整を計る目的で役員会を設置し、必要に応じて会長がこれを招集する。
2 役員会は、第4条に規定する役員及び教職員代表者で組織する。
第12条  本会に、専門事項を企画運営するために次の委員会を設置することができ、必要に応じて各委員会の委員長がこれを招集する。
(1)学級委員会
この委員会は、各学年及び各学年に応じた教育環境の整備のため、保護者と教職員の連絡調整を行う。
委員は、各学級の保護者から2名を互選し、その委員の中から学年ごとに委員長及び副委員長を各1名互選する。
(2)地区校外生活指導委員会
この委員会は、生徒の健全育成を図るため、校外での生活指導及び保護者と教職員の連絡調整を行う。
委員は、地域の状況にあわせて若干名を保護者の中から互選し、その委員の中から小学校区ごとに委員長1名、副委員長を若干名互選し、その委員長の中から代表委員長1名を互選する。
(3)文化教養委員会
この委員会は、会員の文化教養の向上に資するための事業を企画立案し、実施する。
委員は、各学級の保護者から若干名を互選し、その委員の中から委員長及び副委員長を各1名互選する。
(4)保健体育・厚生委員会
この委員会は、会員及び生徒の保健体育意識の向上ならびに会員相互の親睦を図るため福利厚生事業を企画立案し実施するとともに、スポーツ振興を図る。
委員は、各学級の保護者から若干名を互選し、その委員の中から委員長及び副委員長を各1名互選する。
(5)進路指導委員会
この委員会は、生徒の進路に関する諸問題を改善するための活動を行い、保護者と教職員との連絡調整を図る。
委員及び委員長・副委員長は、3年生学級委員会の委員及び委員長・副委員長が兼務する。
第13条  本会に、会務の基本的運営事項を審議するため、第4条に規定する役員及び前条に規定する委員長・副委員長ならびに教職員代表を委員として運営委員会を設置し、会長が原則として、毎月1回招集する。
第14条  第4条に規定する役員の任期は原則として、選任された年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 第7条に規定する会計監査ならびに第12条に規定する各委員会の委員の任期は、選任された年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
第15条  本会に、次年度の役員を推薦するため役員推薦委員会を設置し、必要に応じて会長がこれを招集する。ただし、本委員会は当初の目的が達せられたとき、解散するものとする。
2 委員は、第13条に規定する運営委員会委員の中から互選する。
3 12月の運営委員会開催時において、立候補及び推薦が役員の最低定数に満たない場合は、その役職については、PTA 会員の中よりくじ引きで選出するものとする。なお、その手順については学級委員会の選出手順に準ずるものとする。
第16条  本会は、次の収入により運営する。
  1.一般会計2.特別会計3.事業収入4.寄付金収入
2 会計処理は、一般会費による出納を一般会計とし、その他は特別会計とする。
第17条  前条1項第1号に規定する一般会計は、保護者及び教職員1名につき1口1,500円(年額)とする。
2 前項に規定する会費は分納制も可能とし、1年間の分納回数及び納入方法は、第13条の規定する運営委員会の決議事項とする。
3 PTA会費の集金及び督促、経理事務一般、印鑑、出納簿及び預金通帳の保管・管理についての業務の一部、または全部を摂津市立第三中学校職員に委任する。
第18条  本会の会計年度は、毎年2月21日に始まり、翌年の2月20日に終わる。
第19条  本会の役員を経験された方の中から、退任の翌日から1年間について、顧問若干名を必要に応じて会長より委嘱する。
第20条  本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「摂津市立第三中学校PTA個人情報取扱規則」に定め、適正に運用するものとする。
附則
第1条この規約は、総会出席会員の過半数以上の同意がなければ改定できない。ただし、可否同数の場合は、会長がこれを決定する。
第2条この規約は、平成23年4月1日から施行する。
2 令和3年12月11日(一部改正)
 
 

摂津市立第三中学校 PTA 慶弔内規

第1条 この内規は、摂津市立第三中学校 PTA 会員の慶弔に関する給付について定める。

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 死亡弔慰金 会員及び本校在校生が死亡のときは、香典5,000円ならびに樒1対を給付する。

(2) 入院見舞金 会員及び本校在校生が、PTA の行事活動中の負傷を原因として入院療養したときは、入院見舞金として5,000円給付す る。

(3) 災害見舞金 会員の現住居が火災により著しく損害を被ったときは、災害見舞金として5,000円給付する 第3条 給付の名義は「摂津市立第三中学校 PTA」とする。

第4条 給付金の支出科目は「慶弔費」とする。

第5条 この内規に定めるものを除くほか、必要な事項については役員会で協議し、慣例に従って実施する。

第6条 この内規は、運営委員会出席委員の過半数以上の同意がなければ改定できない。ただし、可否同数の場合は会長がこれ を決定する。

附 則 この内規は、平成21年4月1日から施行する。