耐震診断補助制度

更新日:2024年09月03日

耐震診断補助金について

※令和6年度の申請の受付を開始します。

建物のイラスト画像

市民の皆様の地震に対する安全性の向上を図るために、摂津市に在する住宅および建築物の所有者または居住者が耐震診断を実施する場合に、その経費の一部を補助します。

(注意)診断後に申請することはできませんので、必ず先に申請をしてください。

補助対象建築物

昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を受けて建築されたもの

※昭和56年6月1日以降に増築、または木造と鉄骨造等で出来ている建物については補助対象外

・住宅(長屋住宅、併用住宅及び共同住宅を含み、現に居住または使用しているもの及びこれから居住・使用しようとするもの)又は耐促法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物(現に使用しているものに限る。)

補助対象者

・補助対象建築物の所有者又は居住者

・セット型耐震診断については、補助金の交付申請時の直近における年間の課税所得金額(補助対象者の属する世帯の全員の課税所得金額を合算した額)が507万円未満の者

補助内容

木造住宅

補助金の額は耐震診断費用の額から5,000円を除した額。ただし、1棟当たり50,000円もしくは1平方メートルあたり1,100円のどちらか低いほうが限度です。

(平均的な診断費用5万5千円の場合、5万円の補助が出ますので、自己負担は5千円程度です。)

セット型耐震診断の場合、上記の耐震改修計画の設計に要する費用の7割を加えた額が補助金の額となります。ただし、耐震設計に要する費用の限度額は1棟あたり10万円です。

木造以外の住宅

 耐震診断費用の2分の1で、1棟当たり2万5千円が限度。

特定既存耐震不適格建築物―学校、保育所、病院など不特定多数の方が利用される建築物で「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定された建築物(規模の要件があります)

耐震診断費用の2分の1で、100万円が限度。

<耐震診断事務のながれ>ー戸建て住宅の例

Step 1

窓口にて建築年月日や増改築の有無を調べ、後日現地確認を行います。

Step 2

  • 技術者紹介の申込み(様式13)(依頼する技術者をご存じない場合)
  • 補助金交付申請書(様式1)に以下の必要書類を添付して提出
必要な書類
  • 位置図
  • 建築年月日が確認できる書類(登記簿、確認申請書、固定資産税の通知書など)
  • 当該建築物の所有者を所有できる書類
  • 耐震診断費用の見積書(セット型診断の場合は耐震診断及び耐震改修計画設計費用の見積書)
  • 耐震技術者の耐震診断講習会修了書及び終了者名簿の写し
  • 住民税決定書(セット型耐震診断の場合)
  • 住民票の写し(セット型耐震診断の場合)
  • その他市長が認める書類

Step 3

補助金の交付が決定しましたら申請者に交付決定通知をお送りします。

Step 4

技術者が決定次第、ご連絡します。

その後、技術者から連絡が入りますので、診断日等の打合せを直接行ってください。

Step 5

耐震診断の実施

Step 6

診断終了後、完了報告書(様式6)に以下の必要書類を添付して提出

必要な書類
  • 技術者が作成した診断結果報告書
  • 領収書(写し)(セット型耐震診断の場合は耐震診断及び耐震設計費用の領収書)
  • 請求書(様式8)
  • 口座振替依頼書(様式9)

Step 7

市役所から指定口座に補助金を振り込みます。

耐震改修工事の相談へ

申込期限は、その年度の1月末日までです。(予算がなくなり次第、受付終了します)

・12月以降の着工については、必ず、あらかじめ建築課居住支援係までご相談ください。

・共同住宅、特定既存耐震不適格建築物の場合は、建築課居住支援係までお問い合わせ下さい。

・耐震改修補助制度についてはこちら

 

【平成30年度からの新制度】

◎代理受領制度・・・所有者の資金調達の負担軽減を図ります

◎セット型診断・・・耐震診断にあわせて耐震改修設計・工事見積もりまで一貫して行います

詳しくは建築課居住支援係までご相談ください

既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱