摂津市中小企業育成事業補助金

更新日:2024年01月05日

中小企業育成事業補助制度の概要

 市内の中小企業者が企業価値や資質の向上をめざし、積極的な能力開発や商品研究、販路開拓などに取り組むため、各種研修や展示会等の参加に要した費用の一部を補助します。

補助対象事業

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で市内で引き続き1年以上事業を営む方が、以下の各種研修や展示会等への参加した場合対象となります。

但し、特定創業支援事業を受けた者は、市内での事業継続期間が1年未満であっても対象となります。

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業大学校 関西校が実施する研修
  2. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 大阪支部 関西職業能力開発促進センターが実施する研修
  3. 大阪府立高等職業技術専門校が実施するテクノ講座への受講
  4. 各種展示会・商談会

各事業における研修費、出展料のみが補助対象経費であり、付随的に発生する諸費用については、補助対象外となります。

補助金額

原則、受講料及び出展料の2分の1とし、1年度中、1中小企業者につき合計5万円を上限とします。

但し、常設展示場等での展示については、1か月分を補助します。

同一の事業参加についての補助金交付は平成27年度から起算して、3年間が限度です。

申請に必要な書類

  1. 摂津市中小企業育成事業補助金等交付申請書
  2. 受講した研修費の領収書および修了書の写し
    展示会等の領収書の写しおよび参加を証する写真等
  3. 市内で引き続き1年以上事業を営んでいることを証する書類の写し または特定創業支援事業を受けたことを証する書類の写し
    市ホームページの事業所ネット掲載事業者を除く

摂津市中小企業育成事業補助金

申請期間

随時受け付けます

研修先については、下記の宛名先をクリックして下さい。