特別障害者手当
更新日:2024年05月15日
身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を要する在宅の20歳以上の方に手当を支給します。
対象者
- 身体障害者手帳1、2級程度で異なる障害が重複している人、または、これらの障害と最重度の知的障害もしくは精神障害が重複している人
- 1.の身体障害、知的障害、精神障害と、身体障害者手帳3級以上程度、重度の知的障害または重度の精神障害が重複している人
- 両上肢、両下肢または体幹機能障害の1、2級程度でかつ日常生活動作が困難な人
- 内部障害1級程度で長期にわたり絶対安静の人
- 重度の精神障害で日常生活が著しく困難な人
支給制限
- 障害者支援施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム等に入所の方
- 3ヵ月を超えて病院・診療所・介護老人保健施設等に入院・入所の方
- 受給資格者やその配偶者、扶養義務者の所得が基準額以上の場合
手続きに必要な書類
- 特別障害者手当認定請求書
- 指定の診断書 ※申請月またはその前月中のもの
- 所得状況届
- 年金振込通知書等の写し(障害年金・遺族年金を受給している場合)
- 障害者手帳(所持している方のみ)
- 世帯全員分のマイナンバー確認書類 ※転入等によりマイナンバーで所得照会が不可の場合は、別途所得証明書が必要となる場合があります。
申請で提出していただいた書類は、返却できません。
必要があると思われる書類(診断書等)はコピーをしておいてください。
手当額・支給
(令和6年4月から)
月額28,840円
毎年2月、5月、8月、11月に指定の口座へ振込み
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 障害福祉課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1374
ファックス:06-6383-9031
メールでのお問い合わせはこちら