障害児福祉手当
更新日:2024年05月15日
身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を要する在宅の20歳未満の方に手当を支給します。
対象者
- 身体障害者手帳1、2級程度
- 身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする症状があり、その状態が1.と同程度以上と認められ日常生活において常時介護を要とする人
- 知的障害(最重度)又は重度の精神障害で日常生活において常時介護を要する人
- 身体の機能障害または重度の精神障害が重複する人で1.2.3.と同程度以上と認められた人
支給制限
- 障害児施設等に入所の方
- 障害を支給事由とする公的年金を受給されている方
- 受給資格者やその配偶者、扶養義務者の所得が基準額以上の場合
手続きに必要な書類
- 障害児福祉手当認定請求書
- 指定の診断書(省略できる場合があります) ※申請月またはその前月中のもの
- 所得状況届
- 障害者手帳(所持している方のみ)
- 世帯全員分のマイナンバー確認書類 ※転入等によりマイナンバーで所得照会が不可の場合は、別途所得証明書が必要となる場合があります。
申請で提出していただいた書類は、返却できません。
必要があると思われる書類(診断書等)はコピーをしておいてください。
手当額・支給
(令和6年4月から)
月額15,690円
毎年2月、5月、8月、11月に指定の口座へ振込み
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 障害福祉課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1374
ファックス:06-6383-9031
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