障害児福祉手当

更新日:2024年05月15日

身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を要する在宅の20歳未満の方に手当を支給します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1、2級程度
  2. 身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする症状があり、その状態が1.と同程度以上と認められ日常生活において常時介護を要とする人
  3. 知的障害(最重度)又は重度の精神障害で日常生活において常時介護を要する人
  4. 身体の機能障害または重度の精神障害が重複する人で1.2.3.と同程度以上と認められた人

支給制限

  1. 障害児施設等に入所の方
  2. 障害を支給事由とする公的年金を受給されている方
  3. 受給資格者やその配偶者、扶養義務者の所得が基準額以上の場合

手続きに必要な書類

  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 指定の診断書(省略できる場合があります) ※申請月またはその前月中のもの
  3. 所得状況届
  4. 障害者手帳(所持している方のみ)
  5. 世帯全員分のマイナンバー確認書類 ※転入等によりマイナンバーで所得照会が不可の場合は、別途所得証明書が必要となる場合があります。

申請で提出していただいた書類は、返却できません。
必要があると思われる書類(診断書等)はコピーをしておいてください。

手当額・支給

(令和6年4月から)

月額15,690円
毎年2月、5月、8月、11月に指定の口座へ振込み