人権擁護委員による相談

更新日:2020年03月17日

 皆さんの毎日の生活の中で、「これは人権問題ではないだろうか?」と感じることはないですか?

 そのような時は、人権擁護委員による人権相談をご利用ください。

 相談の内容についての秘密は厳守します。

人権擁護委員は、人権思想の普及や人権擁護という役割にふさわしい人が、法務大臣の委嘱をうけて活動するものです。本市では、11人の人権擁護委員が市民の基本的人権が侵害されることのないように活動をしています。もし、人権侵害があった場合には、その相談に応じて適切な処置をとり、人権侵害を受けた人の救済をはかっています。

相談日

毎月第2金曜日(祝日を除く)

時間

午後2時~午後3時30分

場所

新館2階 自治振興課 相談室

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

差別や虐待、パワーハラスメント等、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。

電話は最寄りの法務局・地方法務局へつながり、相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。

電話 0570-003-110
月曜日~金曜日(休日除く)の午前8時30分~午後5時15分