外国人住民に関する制度

更新日:2023年09月07日

平成24年(2012年)7月9日に、外国人登録制度が廃止され、新たな制度に変わりました。

「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日より改正されました。

これにより、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になります。

主な変更点

1 外国人住民の方にも住民票が作成されます

日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。(住民票を作成する対象となる外国人の方については、「住民票を作成する対象者」の項をご覧ください。)

2 外国人登録証明書の替わりに在留カード又は特別永住者証明書が交付されます

外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書の替わりに、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。現在お持ちの外国人登録証明書は新制度施行後も一定期間有効になりますが、現在外国人登録証をお持ちの方は、カードの有効期間をご確認ください。

在留カード・特別永住者証明書の有効期間
在留資格 年齢 有効期間 新しい証明書
の種類
手続場所
特別永住者 16歳以上

各種申請・届出後7回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には,更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)

特別永住者
証明書

市役所
市民課

16歳未満

16歳の誕生日まで

※2023年11月1日以後に交付された特別永住者証明書の有効期限は、16歳の誕生日の前日まで

特別永住者
証明書

市役所
市民課

永住者 16歳以上

在留カード記載の有効期間の満了日まで

在留カード

管轄出入国在留管理局

16歳未満

16歳の誕生日まで

※2023年11月1日以後に交付された在留カードの有効期限は、16歳の誕生日の前日まで

在留カード

管轄出入国在留管理局

それ以外の
在留資格
16歳以上

在留期間の満了日

在留カード

管轄出入国在留管理局

16歳未満

在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

※2023年11月1日以後に交付された在留カードの有効期限は、在留期間満了日か16歳の誕生日の前日のどちらか早い日まで

在留カード

管轄出入国在留管理局

3 市役所への届出が変わります

転出届が必要になります
在留資格の変更等の届出

外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、出入国在留管理局で許可を受けた後、さらに市役所にも届出をする必要がありましたが、法施行後は出入国在留管理局での手続きのみとなり、市役所への届出をする必要はありません。
マイナンバーカードをお持ちの方で、在留期間の更新や氏名等の変更があった場合は、市役所での手続きが必要となります。

※在留期限の更新・在留資格の変更に伴ってマイナンバーカードの有効期間延長を行わず、マイナンバーカードが失効した後、マイナンバーカードの発行を希望する場合は、有料での再発行となりますので、ご注意ください。

4 登録内容を証明する書類の種類と請求先

外国人登録原票の保管先が市から法務省へ変わりました。
次の内容の証明(注釈)が必要な方は、法務省へ開示請求してください。

(注釈)過去の登録履歴(氏名・生年月日・国籍・居住地等の変更履歴および家族事項登録履歴)上陸許可年月日、外国人登録年月日、出生地等

法務省請求先:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係

問合せ先:03-5363-3005

登録内容を証明する書類の種類と請求先
登録内容 証明する書類の種類 請求先
平成24年7月8日までの
外国人登録の内容など
外国人登録原票に係る開示請求 法務省
平成24年7月9日以降の
住民登録の内容
住民票・住民票記載事項証明書 市役所

住民票を作成する対象者

観光目的などの短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方について住民票を作成します。

  • 中長期在留者
    日本に在留資格をもって在留する外国人の方(3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方を除く。)
  • 特別永住者
    入管特例法により定められている特別永住者の方
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    入管法の規定により、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
    出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方(入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。)

在留資格が短期滞在の方など在留資格がない方は住民票が作成されません。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)
電話0570-013-904(IP・PHSからは03-5796-7112)