地域計画の変更について

更新日:2026年01月13日

地域計画の策定後は、地域農業の実情に応じて、適宜、地域計画を変更します。なお、地域計画を変更するには、農業経営基盤強化促進法に基づいて、次に示す諸手続きを経る必要があります。

  1. 担当課との事前相談
  2. 地域計画変更の申し出
  3. 協議の場の設置・地元協議(法第18条第1項)
  4. 協議結果の取りまとめ・公表(法第18条第1項)
  5. 関係機関への意見聴取(法第19条第6項)
  6. 変更案の公告・縦覧(法第19条第7項)
  7. 地域計画変更の公告(法第19条第8項)
  8. 変更申出者への通知

協議の場の開催

令和7年度

1.開催日 令和7年12月13日(土曜日)

場所 市立第12集会所(鳥飼八町1-8-8)

方法 対面開催