学校で怪我をしたときは

更新日:2018年08月20日

学校管理下(登下校、遠足等の学校行事含む)の事故は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。
健康保険証を使って総診療報酬請求点数(「医療等の状況」及び「調剤報酬明細書」の合計点数)が500点以上の場合、給付対象になります。
整骨院の場合は、総医療費が5,000円以上が対象となります。
[校内の担当部署:保健室]