○摂津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月22日

規則第60号

(規則で定める事務及び情報)

第2条 条例第4条第1項第1号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年摂津市条例第43号。以下「障害者医療費助成条例」という。)第5条の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 障害者医療費助成条例第10条第1項の住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

2 条例第4条第1項第2号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年摂津市条例第20号。以下「ひとり親家庭医療費助成条例」という。)第4条第1項の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) ひとり親家庭医療費助成条例第10条第1項の住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときの届出(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年摂津市規則第20号)第14条の5第1項の規定による届出を含む。以下同じ。)の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

3 条例第4条第1項第3号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年摂津市条例第27号。以下「子ども医療費助成条例」という。)第5条第1項の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 子ども医療費助成条例第8条第1項の住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

4 条例第4条第1項第4号の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第15条各号に掲げる事務に準じて生活に困窮する外国人に対して行われる保護の実施等に関する事務とする。

5 条例第4条第3項第1号の規則で定める情報は、同号に規定する事務を処理するために必要な者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項、第24条第1項若しくは第9項、第25条第1項若しくは第2項又は第26条の規定に準じて生活に困窮する外国人に対して行われる保護の実施、保護の開始若しくは変更、職権による保護の開始若しくは変更又は保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)とする。

6 条例第4条第3項第2号の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同号の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者医療費助成条例第5条の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「身体障害者手帳交付関係情報」という。)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

 ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項の医療費の助成に関する情報

 子ども医療費助成条例第4条第1項の医療費の助成に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者医療費助成条例第10条第1項の住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該届出を行う者に係る前号に掲げる情報

7 条例第4条第3項第3号の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同号の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭医療費助成条例第4条第1項の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童等(ひとり親家庭医療費助成条例第1条の2第3項に規定する児童等をいう。以下この項において同じ。)又は当該児童等と生計を一にする者に係る身体障害者手帳交付関係情報

 当該申請に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童等の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。次号において同じ。)に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る障害者医療費助成条例第3条第1項の医療費の助成に関する情報

 当該申請を行う者に係る子ども医療費助成条例第4条第1項の医療費の助成に関する情報

 当該申請に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) ひとり親家庭医療費助成条例第10条第1項の住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る身体障害者手帳交付関係情報

 当該届出に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該届出に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る障害者医療費助成条例第3条第1項の医療費の助成に関する情報

 当該届出を行う者に係る子ども医療費助成条例第4条第1項の医療費の助成に関する情報

 当該届出に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る外国人生活保護実施関係情報

8 条例第4条第3項第4号の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同号の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども医療費助成条例第5条第1項の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請に係る子ども(子ども医療費助成条例第2条第1号に規定する子どもをいう。以下この項において同じ。)又は当該子どもと生計を一にする者に係る次に掲げる情報

 身体障害者手帳交付関係情報

 生活保護実施関係情報

 国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 障害者医療費助成条例第3条第1項の医療費の助成に関する情報

 ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項の医療費の助成に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 子ども医療費助成条例第8条第1項の住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該届出に係る子ども又は当該子どもと生計を一にする者に係る前号に掲げる情報

9 条例第4条第3項第5号の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同号の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて生活に困窮する外国人に対して行われる保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法に準じて保護を必要とする状態にある外国人又は保護を受けていた外国人(以下「要保護外国人等」という。)に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

 要保護外国人等に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて生活に困窮する外国人に支給される就労自立給付金の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る市町村民税に関する情報

 要保護外国人等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項又は第9項の規定に準じて生活に困窮する外国人に対して行われる保護の開始又は変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項又は第2項の規定に準じて生活に困窮する外国人に対して行われる職権による保護の開始又は変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて生活に困窮する外国人に対して行われる保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて生活に困窮する外国人に対して行われる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(平29規則59・令3規則22・令4規則32・一部改正)

第3条 条例別表の1の項の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。次項において「別表第二事務情報命令」という。)第19条各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

2 条例別表の2の項の規則で定める事務は、別表第二事務情報命令第44条各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

3 条例別表の3の項の規則で定める事務は、前条第9項各号に掲げる事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、要保護外国人等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

(令3規則22・一部改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第59号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日規則第32号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

摂津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 規則第60号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 行政手続・情報管理
沿革情報
平成27年12月22日 規則第60号
平成29年12月28日 規則第59号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年5月17日 規則第32号