○摂津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月22日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例39・令3条例18・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 市長は、次に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
(1) 摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年摂津市条例第43号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
(2) 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年摂津市条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
(3) 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年摂津市条例第27号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
(4) 生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの
2 市長又は摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(1) 前項の規定により法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報のうち、生活保護関係情報を利用する事務 生活保護関係情報に類する情報であって規則で定めるもの
(2) 摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)、摂津市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)又は生活に困窮する外国人に対する保護に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの
(3) 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「障害者医療費助成関係情報」という。)、子ども医療費助成関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
(4) 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 障害者関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、障害者医療費助成関係情報、ひとり親家庭医療費助成関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
(5) 生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの 法別表第2の26の項の第4欄に掲げる特定個人情報に類する情報であって規則で定めるもの
(平29条例25・令3条例4・一部改正)
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供は、別表の第1欄に掲げる機関(法令等の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が、同表の第3欄に掲げる機関(法令等の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下この項において同じ。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平28条例39・令3条例18・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第1号で平成29年5月30日から施行)
附則(平成28年12月22日条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第2号で平成29年5月30日から施行)
附則(平成29年11月1日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |