○摂津市子どもの医療費の助成に関する条例

平成5年11月5日

条例第27号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

摂津市乳児医療費の助成に関する条例(昭和48年摂津市条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、もって子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(平21条例5・平26条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(平16条例19・平19条例10・平21条例5・平26条例13・平29条例18・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する子どもであって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくはこれらの被扶養者として認定を受けているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この条例による医療費の助成を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(平13条例17・平16条例19・平18条例33・平19条例10・平20条例16・平21条例5・平26条例13・平27条例37・平29条例25・令5条例13・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により療養の給付、入院時食事療養費(経済的に困窮している者で規則で定めるものに支給されるものに限る。)、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 対象者の疾病又は負傷について、社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者等の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(平16条例19・全改、平18条例33・平19条例10・平20条例16・平21条例5・平26条例13・平27条例37・平28条例28・平29条例25・令2条例30・一部改正)

(助成の申請等)

第5条 この条例により医療費の助成を受けようとする子どもの保護者(子どもが成年に達している場合にあっては、当該子ども。以下同じ。)は、市長に対し、申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、対象者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付するものとする。

(平16条例19・平18条例9・平19条例10・平20条例16・平21条例5・平26条例13・平27条例37・平29条例18・平29条例25・令4条例7・一部改正)

(助成の適用)

第5条の2 医療費の助成は、前条第1項の規定による申請のあった日の属する月の初日(新たに対象者となった日の翌日から起算して1か月以内に当該申請が行われた場合にあっては、当該対象者となった日)から適用する。

2 子どもの保護者が災害その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、医療費の助成は、前項の規定にかかわらず、その理由により申請をすることができなかった日の属する月の初日(当該申請をすることができなかった日が、新たに対象者となった日の翌日から起算して1か月以内の日である場合にあっては、当該対象者となった日)から適用する。

(平29条例25・追加)

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、市が第4条第1項に規定する助成の額に相当する額を同項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、子どもの保護者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平16条例19・平19条例10・平20条例16・平21条例5・平26条例13・平27条例37・平29条例25・一部改正)

(医療証の提示)

第7条 第5条第2項の規定により医療証の交付を受けている子どもの保護者は、大阪府内に所在する保険医療機関等において、前条本文の規定の適用を受けようとするときは、当該保険医療機関等に医療証を提示しなければならない。

(平16条例19・平27条例37・平29条例25・一部改正)

(届出義務)

第8条 第5条第2項の規定により医療証の交付を受けている子どもの保護者は、子どもの住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第5条第2項の規定により医療証の交付を受けている子どもが死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例19・平19条例10・平26条例13・平27条例37・平29条例18・平29条例25・一部改正)

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、第5条第2項の規定により医療証の交付を受けている子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、第4条第1項の規定により助成すべき額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成したときは、その額に相当する額を当該助成を受けた子どもの保護者から返還させることができる。

2 この条例により医療費の助成を受けようとする子どもの保護者は、当該子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(平16条例19・平20条例16・平21条例5・平27条例37・平29条例25・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第10条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(平29条例25・一部改正)

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は第9条第2項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する額の全部又は一部の返還を請求することができる。

(資格の審査に関する調査)

第12条 市長は、第5条第2項の規定による資格の審査に関して必要があると認めるときは、この条例により医療費の助成を受けようとする子どもの保護者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提示若しくは出頭を求め、又は当該職員に質問させることができる。

(平29条例25・追加)

(報告等)

第13条 市長は、医療費の助成をするに当たって必要があると認めるときは、第5条第2項の規定により医療証の交付を受けている子どもの保護者に対し、必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして必要な事項に関し当該子どもの保護者その他の関係者に質問させることができる。

(平29条例25・追加)

(助成の制限)

第14条 市長は、第5条第2項の規定により医療証の交付を受けている子どもの保護者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、医療費の助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平29条例25・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例25・旧第12条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日以後の医療費について適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の摂津市乳児医療費の助成に関する条例第4条の規定により申請をしている者及び同条例第5条の規定により乳児医療証の交付を受けている者については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月6日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用し、平成6年9月30日以前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第35号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第17号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年6月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第10号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第13号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年11月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(摂津市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた療養に係る医療費について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において第1条の規定による改正前の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成の適用を受けていた者(これに準ずる者として規則で定める者を含む。)のうち引き続いて新子ども医療費助成条例による医療費の助成の適用を受けるものに係る施行日から平成33年3月31日までの間に行われた療養に係る医療費(精神病床への入院に係るものに限る。)の助成については、新子ども医療費助成条例第4条第1項の規定にかかわらず、その者が引き続いて医療費の助成の適用を受けている間に限り、なお従前の例による。

(摂津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

12 摂津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年摂津市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年6月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(摂津市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正後の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市子どもの医療費の助成に関する条例

平成5年11月5日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成5年11月5日 条例第27号
平成12年3月30日 条例第10号
平成13年3月29日 条例第17号
平成16年6月29日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第9号
平成18年9月26日 条例第33号
平成19年3月29日 条例第10号
平成20年3月31日 条例第16号
平成21年3月31日 条例第5号
平成26年3月31日 条例第13号
平成27年12月22日 条例第37号
平成28年3月30日 条例第28号
平成29年6月30日 条例第18号
平成29年11月1日 条例第25号
令和2年6月30日 条例第30号
令和4年3月30日 条例第7号
令和5年3月30日 条例第13号