○摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

昭和55年7月3日

条例第20号

〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し医療費の一部を助成することにより、その生活の安定、健康の保持及び児童の健全な育成を図り、もってひとり親家庭の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平16条例20・平29条例25・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「児童」とは、18歳未満の児童及び18歳に達した日からその日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「大学生等」とは、18歳に達した日以後における最初の4月1日から22歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者であって、大学その他の規則で定める教育施設に在学しているものをいう。

3 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童又は大学生等(以下「児童等」という。)の父(母が児童等を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母がその児童等を監護し、又は扶養する家庭をいう。ただし、その児童等が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、規則で定める程度の障害の状態にある者を除く。)に養育され、又は扶養されている場合を除く。

(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を解消した児童等

(2) 父又は母が死亡した児童等

(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童等

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童等

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童等で規則で定めるもの

4 この条例において「養育者等」とは、次の各号のいずれかに該当する児童等を養育する(その児童等と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)者又は扶養する者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外のものをいう。

(1) 父母が死亡した児童等

(2) 父又は母が監護せず、又は扶養しない前項各号に掲げる児童等

(平16条例20・追加、平17条例13・平21条例6・平24条例5・平29条例3・平29条例26・一部改正)

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくはこれらの被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童等

(2) 養育者等及び養育者等が養育し、又は扶養する前条第4項各号に掲げる児童等

2 前項に定めるもののほか、国民健康保険法若しくは高齢者医療確保法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの被扶養者であって、次に掲げるものは、対象者とする。

(1) 進学その他の理由により市の区域外に住所の変更をしたと認められる大学生等であって、当該住所の変更をした際市の区域内に住所を有していたと認められるもののうち、次のいずれかに該当するもの

 当該住所の変更をした際ひとり親家庭の児童等であった者であって、当該住所の変更をした日以後においても引き続き市の区域内に住所を有する当該ひとり親家庭の父又は母に扶養されているもの

 当該住所の変更をした際養育者等が養育し、又は扶養する前条第4項各号に掲げる児童等であった者であって、当該住所の変更をした日以後においても引き続き市の区域内に住所を有する当該養育者等に扶養されているもの

(2) 市の区域内に住所を有する前号の大学生等を扶養するひとり親家庭の父若しくは母又は養育者等(以下「ひとり親等」という。)

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所し、若しくは入院している者(保護者の下から通っている者を除く。)又は同法に基づく措置により医療費の支給を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、高齢者医療確保法又は社会保険各法の規定により対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(平16条例20・平18条例10・平18条例33・平20条例17・平26条例27・平29条例25・平29条例26・令5条例13・一部改正)

(所得の制限)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。

(1) ひとり親等の前年(1月から9月までの間に新たにこの条例の適用を受けようとする者にあっては、前々年。以下同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童等で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は規則で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた日の属する月の初日から翌年の10月31日までの間は、同項の規定を適用しない。

3 第1項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平16条例20・追加、平29条例26・平30条例24・平31条例8・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者医療確保法又は社会保険各法の規定により療養の給付、入院時食事療養費(経済的に困窮している者で規則で定めるものに支給されるものに限る。)、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付(生活療養に係る給付を除く。)が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 対象者の疾病又は負傷について、社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者等の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

3 医療費の助成は、市が第1項に規定する助成の額に相当する額を同項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者等に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

4 前項本文の規定にかかわらず、対象者のうち次に掲げる者に係る医療費の助成は、市が第1項に規定する助成の額に相当する額を対象者等に支払うことにより行うものとする。

(1) 大学生等

(2) 大学生等を監護し、養育し、又は扶養するひとり親等(児童を監護するひとり親家庭の父又は母及び第1条の2第4項各号のいずれかに該当する児童を養育する養育者等を除く。)

(平16条例20・平18条例33・平28条例17・平29条例25・平29条例26・令2条例30・一部改正)

(助成の申請等)

第4条 この条例により医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、対象者であることを確認したときは、申請者に規則で定める医療証を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、対象者のうち前条第4項各号に掲げる者に対しては、医療証を交付しない。

(平16条例20・平29条例25・平29条例26・一部改正)

(助成の適用)

第5条 医療費の助成は、前条第1項の規定による申請のあった日の属する月の初日(当該月の途中において新たに対象者となった者にあっては、当該対象者となった日)から適用する。

2 申請者が災害その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、医療費の助成は、前項の規定にかかわらず、その理由により申請をすることができなかった日の属する月の初日(当該月の途中において新たに対象者となった者にあっては、当該対象者となった日)から適用する。

3 対象者のうち第3条第4項各号に掲げる者に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「月」とあるのは、「年度」とする。

(平16条例20・平29条例25・平29条例26・一部改正)

(医療証の提示)

第6条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、大阪府の区域内に所在する保険医療機関等において、第3条第3項本文の規定の適用を受けようとするときは、当該保険医療機関等に医療証を提示しなければならない。

(平16条例20・平29条例25・一部改正)

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第3条第1項の規定により助成すべき額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(平16条例20・平29条例25・一部改正)

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平16条例20・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(平16条例20・平29条例25・一部改正)

(届出の義務)

第10条 受給者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例20・平29条例25・一部改正)

(資格の審査に関する調査)

第11条 市長は、第4条第2項の規定による資格の審査に関して必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提示若しくは出頭を求め、又は当該職員に質問させることができる。

(平29条例25・追加)

(報告等)

第12条 市長は、医療費の助成をするに当たって必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして必要な事項に関し受給者その他の関係者に質問させることができる。

(平29条例25・追加)

(助成の制限)

第13条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、医療費の助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平29条例25・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例25・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

(乳児の医療費の助成に関する条例の一部改正)

2 乳児の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第18号)の一部を次のように改正する。

(対象者の特例)

3 平成10年10月31日まで医療費の助成を受けることができる者のうち、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第224号)第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定により、医療費の助成を受けることができなくなるもので、同条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令の規定によれば、第2条第1項から第3項までの規定に該当することとなる者は、平成11年10月31日までの間は、同条第1項から第3項までに規定する者とみなす。

〔次のよう〕略

(昭和56年12月24日条例第39号)

この条例は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(昭和58年1月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第37号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月6日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年10月5日条例第27号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第35号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市母子家庭等の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定により対象者となる者(この条例の施行日において、改正前の摂津市母子家庭等の医療費の助成に関する条例第2条の規定を適用した場合に対象者となることができない者に限る。)が、平成12年6月30日までの間に新条例第4条第1項の規定による申請を行ったときは、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行日以後新条例の規定により対象者となることができる日から医療費の助成を行う。

(平成16年6月29日条例第20号)

(施行規則)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部改正)

3 摂津市水道事業の給水等に関する条例(昭和42年摂津市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第27号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた療養に係る医療費について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭医療費助成条例」という。)の規定は、施行日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

5 施行日の前日において第2条の規定による改正前の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成の適用を受けていた者(これに準ずる者として規則で定める者を含む。)のうち引き続いて新ひとり親家庭医療費助成条例による医療費の助成の適用を受けるものに係る施行日から平成33年3月31日までの間に行われた療養に係る医療費(精神病床への入院に係るものに限る。)の助成については、新ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項の規定にかかわらず、その者が引き続いて医療費の助成の適用を受けている間に限り、なお従前の例による。

(平成29年11月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条の2第1項第1号の規定は、平成30年分以後の所得による医療費の助成の制限について適用し、平成29年分までの所得による医療費の助成の制限については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第8号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

昭和55年7月3日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和55年7月3日 条例第20号
平成12年3月30日 条例第11号
平成16年6月29日 条例第20号
平成17年3月31日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第10号
平成18年9月26日 条例第33号
平成20年3月31日 条例第17号
平成21年3月31日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第5号
平成26年9月26日 条例第27号
平成28年3月30日 条例第17号
平成29年3月30日 条例第3号
平成29年11月1日 条例第25号
平成29年11月1日 条例第26号
平成30年6月29日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第8号
令和2年6月30日 条例第30号
令和5年3月30日 条例第13号