中間前金払制度の導入について

更新日:2019年06月26日

摂津市上下水道部が発注する工事につきまして、受注者の資金調達の円滑化を通じて、公共工事の適正な施工が確保されるよう、平成31年4月から中間前金払制度を導入いたしますのでお知らせします。

制度概要

従来の着工時の前金払(契約金額(※1)の4割を上限(※2)とする。)に加え、次の1から6までの支払要件を全て満たす場合に、保証事業会社の保証を条件に、契約金額(※1)の2割を上限(※3)として追加で前金払する制度です。

※1 債務負担行為等による複数年契約の場合は、上記「契約金額」を「当該会計年度の出来高予定額」と読替えます。

※2 ただし、限度額は2億円とします。

※3 ただし、限度額は1億円とします。

 

支払要件

  1. 契約金額が500万円以上であること。
  2. 既に前金払の支払いがされていること。
  3. 工期の2分の1を経過していること。
  4. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  5. 工事の進捗出来高が契約金額の2分の1以上の額に達していること。
  6. 同一会計年度において、部分払がされていないこと。

※ 中間前金払と部分払につきましては、工事案件ごとに、どちらか一方を選択していただきます。

※ 複数年契約の場合、中間前金払を行っている場合でも、当該年度末の出来高払いについては対応いたします。

手続きの流れ

中間前金払の支払いを受けるためには、支払要件を全て満たしていることを市が認定する必要があります。認定を申請し、中間前金払の支払いを請求する方法は、次のとおりです。

1 契約後、受注者は市(経営企画課)に対し「中間前金払と部分払との選択に係る届出書」を提出します。

2 受注者は市(発注担当課)に対し、支払要件を満たしていることの認定を請求します。

3 市(発注担当課)は請求(資料)に基づき支払要件を満たしているかを確認し、中間前金払認定調書を交付します。

※ 部分払のような出来高検査は行いません。ただし、提出を受けた資料に疑義がある場合は、追加資料の提出及び現場立会を求めることがあります。

4 受注者は、保証事業会社に中間前金払保証の申込をし、中間前金払保証証書の発行を受けます。

※ 保証事業会社への申込には、市が交付した中間前金払認定調書が必要です。また、所定の保証料がかかります。

5 保証事業会社が発行した中間前金払保証証書を添えて、中間前金払の請求書を市(発注担当課)に提出します。

様式等