指定給水装置工事事業者の指定の更新制度について
更新日:2024年05月14日
指定給水装置工事事業者の指定の更新制度について
「水道法の一部改正する法律」が平成30年12月12日に公布され、指定給水装置工事事業者更新制度については令和元年10月1日より開始されます。
これに伴い、指定給水装置工事事業者の指定有効期限が従来の無期限から5年毎の更新制に変わります。
なお、既に指定を受けてから5年を経過している事業者には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています。
更新に必要な書類の書式につきましては、下記リンク先の「指定給水装置工事事業者指定申請関係書類」よりダウンロードできますのでご活用ください。
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