新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
更新日:2021年01月07日
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度の固定資産税・都市計画税の一部または全額が減額されます。
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小事業者等(※)
※中小事業者等とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
<対象資産>
事業用家屋と償却資産
<軽減率>
令和2年2月~10月までの連続する任意の3ケ月間の 事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
<申告期間>
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)必着
<申請方法等>
摂津市への申請前に、認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けた申告書に加えて、同機関に提出した書類(写)をご提出ください。
※認定経営革新等支援機関等とは税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ中小企業等経営協強化法に規定する認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士など)。
詳しくは、認定経営⾰新等⽀援機関等の⼀覧をご確認ください。
【提出が必要な書類】
1.申告書原本(認定経営革新等支援機関等の確認印が押印されたもの)
2.収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
3.事業の用に供されている家屋の事業用割合を示す書類
【個人事業主の場合】
「所得税青色申告決算書」または「収支内訳書」の減価償却費の計算部分等
【法人の場合】
「法人税申告書のうち別表16」及び「固定資産台帳兼減価償却額明細書等」の「事業用家屋が記載されている部分」
4.令和3年度償却資産申告書
対象の償却資産につきましては、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
関連ページ
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 固定資産税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1349
ファックス:06-6383-1401
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