公共施設の状況について
更新日:2021年03月01日
令和3年3月1日以降、大阪府が緊急事態宣言の対象区域から除外されることとなったため、摂津市が所管する公共施設につきましては、以下の一覧表のとおり開館・開場等を行っております。
文化施設を使用するにあたっての利用条件
市立公民館、コミュニティプラザ、別府コミュニティセンター、市民ルームフォルテ301・303、正雀市民ルーム、文化ホール、いきいきプラザについて、使用にあたっての条件がありますので、以下のファイルよりご確認ください。
市民文化ホール(くすのきホール)のイベントにおける緩和についてはこちらまで。
体育館の使用にあたっての利用条件
屋外体育施設の使用にあたっての利用条件
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 防災危機管理課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館2階
電話:06-6170-1518
ファックス:06-6319-6407
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