未成年者の申請

更新日:2023年11月29日

法定代理人の署名

未成年者がパスポートの申請・紛失の届出をする場合は、一般旅券発給申請書裏面中央あたりにある「法定代理人(後見人など)署名」欄に必ず法定代理人が署名してください。
ただし、法定代理人が遠隔地にいて署名が困難な場合には、同意書を添付してください。

同意書

申請できるパスポート

18歳未満の方は有効期間が5年のパスポートのみの申請です。

年齢の計算について

年齢は、「年齢計算に関する法律」により決まります。
年齢は誕生日の前日に1歳加算され、18回目の誕生日の前日に18歳となります。
このため、18回目の誕生日の前々日までに申請を行う方が対象となります。

申請者本人の確認書類について

未成年者(中学3年生を除く15歳以上)

申請者本人の確認書類が必要です。

【1点もの】
個人番号カード、運転免許証、パスポート(失効後6ヵ月以内を含む)

【2点もの】
・健康保険証と学生証
・健康保険証と失効したパスポート
・健康保険証と会社の身分証明書(在職証明書)
・健康保険証と卒業証書
・健康保険証と子ども医療証
※上記は組み合わせの一例であり、他書類によっては組み合わせ不可のものもあり。

15歳未満(中学3年生を含む)

申請者本人の確認書類が必要です。
※申請者本人の確認書類と親権者の確認書類の組み合わせでも可

【1点もの】
個人番号カード、パスポート(失効後6ヵ月以内を含む)

【2点もの】
・健康保険証と失効したパスポート(いずれも本人の確認書類)
・健康保険証と学生証(いずれも本人の確認書類)
・健康保険証と卒業証書(いずれも本人の確認書類)
・健康保険証と子ども医療証(いずれも本人の確認書類)
・本人の健康保険証と親権者の健康保険証
・本人の健康保険証と親権者の運転免許証
・本人の健康保険証と親権者のパスポート
・本人の健康保険証と親権者の個人番号カード
・本人の失効したパスポートと親権者の運転免許証
・本人の失効したパスポートと親権者の健康保険証
※上記は組み合わせの一例であり、他書類によっては組み合わせ不可のものもあり。

乳幼児

申請者本人の確認書類が必要です。
※申請者本人の確認書類と親権者の確認書類の組み合わせでも可

【1点もの】
個人番号カード、パスポート(失効後6ヵ月以内を含む)
【2点もの】
・健康保険証と子ども医療証(いずれも本人の確認書類)
・本人の健康保険証と親権者の運転免許証
・本人の健康保険証と親権者のパスポート
・本人の健康保険証と親権者の個人番号カード
・本人の健康保険証と親権者の年金手帳
・本人の母子手帳と親権者の運転免許証
※上記は組み合わせの一例であり、他書類によっては組み合わせ不可のものもあり。

その他注意事項

  • 法定代理人が代理申請するときは、申請書裏面下部の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
  • 未成年の申請者とその親権者(父又は母)の「氏」が異なる場合は、両者の関係・続柄を確認するため、申請者の戸籍謄本と親権者の戸籍謄本等をお持ちください。

法定代理人とは

  • 法定代理人とは法律により代理権を有することを定められた人のことです。
  • 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、父及び母です。
  • 親権者が父又は母のいずれかに定められているときには、親権者に定められた父又は母が法定代理人となります。
  • 子が養子縁組している場合は、養親が法定代理人となります。ただし、親権者である親が結婚(再婚)しその結婚(再婚)相手の養子となった場合は、夫婦である実親と養親の共同親権となります。
  • 親権を行う者がいないときは、未成年後見人が法定代理人となります。

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