児童手当について

更新日:2023年04月10日

児童手当現況届の提出について

令和4年6月から制度改正により、原則、現況届の提出が不要となっております。

こちらから現況届を送付している方は、現況届の提出が必要です(郵送可)

詳しくは、『令和4年度 児童手当の制度改正について』をご確認ください。

現況届の受付後、所得制限等の審査を行い、結果を順次通知する予定です。

現況届を提出しなかった場合は、6月分(10月支給)以降の支払が停止されますので、ご注意ください。

また、用紙を紛失された方は子育て支援課までお問い合せください。

児童手当の目的

児童を養育している父母その他の保護者に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること

受給資格のある方

  • 中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の日本国内に居住する児童(留学等は除く)を養育している本市に住民登録がある方
  • 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母
    父、母ともに所得がある場合は、生計の中心となっている方が受給対象者となります。
  • 離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方に支給します。
    離婚協議中であることがわかる書類等の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
  • 児童を監護し、かつ、生計を同一にする未成年後見人
  • 父母に養育されていない児童を監護し、かつ、生計を維持する方
  • 父母ともに国外で居住している場合、国内の児童を監護し、かつ、生計を同一にし、かつ、当該父母が指定した方
  • 児童福祉施設等の施設設置者など
用語について
「監護」 児童を監督・保護のもとに養育していることです。
「生計を同一」 請求者自身の子で、生計を同じくしているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を含みます。
「生計を維持」 請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計の大半を支出しているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。
「児童福祉施設等」 対象となる施設等は以下のとおりです。
  • 小規模住居型児童養育事業を行う者、里親
  • 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設
  • 障害者支援施設、のぞみの園
  • 救護施設、更生施設、婦人保護施設
  • 指定医療機関

支給額

支給額表
年齢等 手当月額 所得制限以上世帯
0歳から3歳未満 15,000円(一律) 5,000円(一律)
3歳以上から小学校修了まで 10,000円 (第3子以降は15,000円)(注釈) 5,000円(一律)
中学生 10,000円(一律) 5,000円(一律)

(注釈)18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童のうち、最年長の子を「第1子」とし、以後「第2子」「第3子」…と数えます。

所得制限について

児童を養育している方の所得が下記の額以上の場合、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。

所得制限表
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万円
5人 812万円 1040万円

(表:厚生労働省ホームページより)

注意事項
  1. 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算されていますので、ご注意ください。
  2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  3. 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
  4. 控除対象配偶者については扶養親族数に含みますが、配偶者特別控除該当者については扶養親族数に含みません。

支給日

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当(4ヶ月分)を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

なお、本市の支給日は、各月の15日です。

支給予定日と支給対象月
支給予定日 支給対象月
6月15日 2月~5月分
10月15日 6月~9月分
2月15日 10月~1月分

認定請求や現況届等で、提出が必要な書類等がある場合、それらを全てご提出いただいてからの支給となります。

市外への転出などにより、本市での受給事由が消滅した場合は、その届出の日又は消滅した日(いずれか遅い方)の翌月の15日に支給します。

支給予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日とします。

請求手続きについて

請求手続き

出生転入などで、摂津市で新たに児童手当を受給することができるようになった場合は、速やかに申請をしてください。申請が遅れますと、支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。(手当の増額手続きも同様です。)

  • 手当の支給は、申請を行った月の翌月分からです。ただし、出生や転入などの日から15日以内に申請をいただくと、その日の翌月分から支給されます。さかのぼって支給されませんので、ご注意ください。
  • 公務員(独立行政法人、派遣出向職員を除く)の方は、勤務先での支給となります。(勤務先でご確認ください。)

公務員を退職した場合や、公務員の方が独立行政法人に勤務または外郭団体に派遣された場合も、退職日から15日以内に子育て支援課に申請をしてください。

必要なもの

新たに児童手当を受給される時
  • 請求者名義の金融機関口座の分かるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
  • 窓口でお手続きされる方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者及び配偶者分)

請求者が、養育している児童と別居の場合…

  • 別居監護申立書
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード(別居児童分)

その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

手当の増額の時(第2子以降の出生等)

申請者が、養育している児童と別居の場合…

  • 別居監護申立書
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード(別居児童分)

その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

こんな時はお届けが必要です。

お届け必要なとき
提出を必要とするとき 届の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
振込口座を変更するとき 口座振込依頼書
銀行の統合などで口座番号が変わったとき 口座振込依頼書
他の市町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届、認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
養育しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
養育しなくなったなど支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届、認定請求書

請求書

第1子出生の時、または摂津市に転入したとき等に必要な請求書(健康保険証の写し等、添付書類が必要な場合がありますので、上記「必要なもの」を参照)

記入箇所を例示しています。

第2子以降を出生した時等の増額、減額に必要な請求書(添付書類が必要な場合がありますので、上記「必要なもの」を参照)

記入箇所を赤字で例示しています。

児童と別居している場合に必要な添付書類

記入箇所を例示しています

戸籍上、児童が請求者の子となっていない場合に必要な添付書類

記入箇所を例示しています

関連リンク