認可外保育施設情報

更新日:2023年10月23日

1.認可外保育施設とは

「認可外保育施設」とは、保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長を含む)が認可している保育所等以外を総称したものです。

認可保育所と認可外保育施設の違い

どちらも児童福祉法に基づく児童福祉施設ですが、大まかに次の違いがあります。

  • 認可保育所…児童福祉法に基づく認可を受けた児童福祉施設
    • 保護者の就労や疾病などにより、家庭で保育できない事由に該当する場合に保育を行います。
    • 保護者の居住する市町村に入所を申込み、利用調整を経て入所施設が決まります。
    • 施設の運営費は主に国・府・市の負担と、利用者からの保育料で賄われます。
  • 認可外保育施設…児童福祉法に基づく「認可保育所」でない施設
    • 家庭で保育できない事由の有無を問わず、各施設の判断で保育を行います。
    • 保育を希望する保護者は施設に直接申し込みます。
    • 施設の運営費は主に利用者からの保育料(使用料)で賄われます。

2.摂津市の認可外保育施設における立入調査

認可外保育施設の安定的・継続的な施設運営と、適正な保育内容及び保育環境の確保のために、市が立入調査を行っています。

公表対象施設について

児童福祉法第59条の2に基づく届出対象施設です。(認可保育所ではありません。)

内容について

施設から提供された情報を基に掲載しておりますが、現在とは異なる場合がありますので、利用を申し込む際は、必ず事前に施設にご確認ください。

調査対象施設

3.認可外保育施設の指導監督基準

認可外保育施設指導監督基準(要約)

保育に従事する者の数及び資格

  • 受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育者が配置されているか。
  • 保育士や看護師の資格をもった者が配置されているか。

保育室等の構造設備及び面積

  • 受け入れている児童数に対して保育室の面積は十分か。
  • 衛生的な調理室や便所があるか。
  • 採光や換気が確保され、安全が確保されているか。

非常災害に対する措置

  • 消火用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。
  • 避難訓練をおこなっているか、等。

保育内容

  • 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。
  • 漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。
  • 保育者の資質は十分か。
  • 保護者とのコミュニケーションはとれているか。

給食

  • 衛生管理は適切か。
  • 児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。

健康管理

  • 児童及び職員が定期的に健康診断を受けているか。
  • 乳幼児突然死症候群の予防への配慮をしているか。

利用者への情報提供

  • 保育室の見やすいところに、施設のサービス内容が掲示されているか。
  • 保育内容等について、利用者に書面で交付されているか。

4.保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ

幼児教育・保育の無償化に関する確認申請について

幼児教育・保育の無償化の対象施設になるときは、認可外保育施設指導監督基準を満たした上で、子ども・子育て支援法第58条の2の規定により、特定子ども・子育て支援施設としての確認手続きが必要です。

設置届出に関する書類とあわせて、以下の申請書類を提出してください。

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)(Excelファイル:16.8KB)

付表(Excelファイル:29.3KB)

役員委一覧表(Excelファイル:16.4KB)

誓約書(Excelファイル:16.1KB)