新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について(後期高齢者医療制度)

更新日:2022年12月23日

後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

(注)支給を受けるためには、申請が必要です。

対象となる条件

・給与の支払いを受けている後期高齢者医療制度の加入者であること

・新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のために労務に服することができなくなったこと

・労務に服することができなくなった日から3日が経過し、4日目以降にも労務に服することができなくなった日があること

・給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に服することを予定していた日

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請方法

申請に関しましては必ず事前に国保年金課へお電話にてご相談ください。

なお、申請には本人からの申請書のほか、医師の意見(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主からの証明が必要になります。

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