いじめ防止基本方針
いじめ防止基本方針
摂津市立三宅柳田小学校
令和3年5月改訂
【学校教育目標】
(1) やさしく思いやりのある子
・他人を思いやる心など豊かな人間性を育てる。
・友だちを大切にし、誰をも差別しない子を育てる。
・不正を許さない、正しい判断のできる子を育てる。
(2) 自ら進んで学習し、最後までやりとげる子
・基礎的な学力を確実に身につけさせるとともに自ら学ぶ意欲を育てる。
・自分の考えをしっかり持てる子に育てる。
・いろいろな体験活動を実践する中で、創造性の発揮できる子を育てる。
(3) たくましい気力や体力のある子
・健康と体力の増進を図り、のびのびと活動できる子を育てる。
・強く生きようとする態度、生き抜く力を育てる。
【基本理念】
いじめは、児童の心身に深く傷をつける重大な人権侵害事象である。すべての児童の安心できる居場所となりうる学校をつくるため、いじめをさせない、いじめを許さないという強い認識に全教職員が立ち、同じ姿勢で児童への指導にあたるとともに、児童一人ひとりの小さな変化を見逃さず、悩みやとまどいに寄り添いながら、学校組織として早期かつ迅速な対応に努める。
・いじめは「どの学校にも、どの子にも起こりうる」ことを全教職員が認識し、早期発見と迅速な対応に努める。
・「いじめることは人間として絶対に許されない」との強い認識に立ち、児童への指導にあたる。
・いじめは、大人の目に届きにくいところで発生することを充分認識し、学校のみならず家庭や地域と連携して全力で実態把握に努める。
・いじめを認知した時には、詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行うとともに、教職員が児童を傷つけたり、いじめを助長することがないよう十分留意し、いじめられている児童の立場に立って組織的な支援を行う。
・いじめの未然防止のため、人権尊重の精神に基づく教育活動を学校挙げて展開するとともに、児童の主体的ないじめ防止活動を推進する。
【いじめの定義】
「いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にあるほかの児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」 (いじめ防止対策推進法 第二条)
【いじめの防止等のための基本的な事項】
いじめ防止対策推進法 第八条で定められた「学校及び教職員の責務」を踏まえ、本校では、いじめを防止するため、以下のように取り組む。
1.基本的な取り組み
(1)いじめの未然防止のために
(ア)絆づくり、居場所づくり、集団づくりの取り組みの推進
(イ)わかる授業づくり
(ウ)規範意識の醸成(道徳教育の推進)
(エ)児童会活動の活性化、体験活動の充実
(オ)大阪府教育委員会作成の「いじめ対応マニュアル」や「いじめ対応プログラム1.・2.」等の活用や体罰防止などの内容を含めた校内研修の充実
(カ)インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策・児童生徒への情報モラル教育の充実や保護者への啓発の充実
(キ)学校便りやホームページなどを通じた いじめに関する相談体制等についての啓発活動
(2)いじめの早期発見と迅速な対応のために
1.早期発見のための取り組み
・教職員による日常的な児童の観察
・児童、保護者からの相談
・児童対象 生活アンケート 年2回(7月、12月)
2.いじめ相談体制の充実
・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の活用
・教育相談担当を明確にする
3.情報集約の工夫と窓口の明確化
・データによる情報共有
・コーディネーター(複数人による)が情報を集約
・「いじめ対策委員会」で対応方針を協議・決定
2.いじめ防止等に関する取り組み
(1)いじめ防止等の対策のための組織「いじめ対策委員会」の設置
(校長・教頭・養護教諭・コーディネーター・学年・学級担任等・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・教育活動支援員等)
<活動>
(ア)いじめ防止に関すること(SNSの活用に関する指導を含む)
(イ)いじめの早期発見に関すること(日常的な児童の観察、児童保護者からの相談、アンケート)
(ウ)いじめ事案に対する対応に関すること
(エ)いじめが心身に及ぼす影響、その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めること
<開催>
月1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする
(2)いじめに対する対応
(ア)いじめの発見や通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかにコーディネーターや管理職に報告する。すぐに「いじめ対策委員会」で情報共有し、いじめの有無を確認し、対応方針を決定する。事実確認の結果は家庭訪問等により、できるだけ早く被害・加害児童の保護者に伝える。あわせて市教育委員会に報告する。
(イ)いじめと疑われる行為を発見した場合には、その場でその行為を止める。ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から関りを持つ。その際、いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。
(ウ)いじめの加害児童には、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。その際は、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上、児童の人格の成長に主眼を置く。
(エ)いじめの被害児童・保護者には、学校は被害者側に立ち、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を取り除く。また、被害児童が落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。必要な場合にはスクールカウンセラーに相談を依頼する。
(オ)いじめを見ていた児童に対しても自分の問題として捉えさせ、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つように伝える。また、はやしたてるなど同調していた児童に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。なお、学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるよう指導する。
(カ)ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、関係機関との連携のうえ、直ちに削除されるよう要請する。
(キ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、市教育委員会及び摂津警察署等と連携して対処し、再発防止の対処を行う。
3.重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席していることが、いじめに起因するという疑いがある場合は、次の対処を行う。
(ア)重大事態が発生した時は、その旨を教育委員会を通じ、市長へ報告する。
(イ)教育委員会(いじめ問題対策委員会)による調査に協力する。
更新日:2021年06月03日