○摂津市重層的支援体制整備事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第70号
摂津市重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱(令和6年摂津市告示第84号)の全部を次のように改正し、令和8年4月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ネットワーク会議 地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備に向けて、事業の実施検討及び調整を行う摂津市相談支援体制推進ネットワーク会議をいう。
(2) 支援関係機関 法第4条第3項に規定する支援関係機関をいう。
(3) 支援プラン 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする者に対する支援の種類及び内容その他の社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。)第34条の7各号に掲げる事項を記載した法第106条の4第2項第6号に規定する計画をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号イからニまでに掲げる全ての事業を一体的に行う事業をいう。)
(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に掲げる事業をいう。)
(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号イからニまでに掲げる全ての事業を一体的に行う事業をいう。)
(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に掲げる事業をいう。)
(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に掲げる事業及び同項第6号に掲げる事業を一体的に行う事業をいう。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(事業の委託)
第4条 事業は、その一部を社会福祉法人その他の事業を適切に実施することができる団体に委託して行うことができるものとする。
(相談支援包括化推進員)
第5条 事業を円滑に実施するため、相談支援包括化推進員を置く。
2 相談支援包括化推進員は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 相談支援包括化推進員は、分野横断的な支援が必要な相談対応に関し、事業全体の調整役を担い、第3条各号に掲げる事業の取組を推進するものとする。
(重層推進員)
第6条 事業を円滑に進めるため、ネットワーク会議を構成する関係機関等に重層推進員を置くことができる。
3 重層推進員は、相談支援包括化推進員と連携し、事業における取組に主体的に参加するものとする。
(支援会議等の設置)
第7条 事業の推進を図るため、次に掲げる会議を設置する。
(1) 支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。以下同じ。)
(2) 重層的支援会議
2 前項各号に掲げる会議(以下この条において「支援会議等」という。)に会長を置き、保健福祉部保健福祉課長をもって充てる。
3 支援会議等は、ネットワーク会議を構成する関係機関等に属する者その他会長が必要と認める者(次項において「構成員」という。)をもって構成する。
4 支援会議等は、会長が構成員を選定して招集する。
5 重層推進員は、支援会議等への出席を求められた場合は、これに出席しなければならない。この場合において、重層推進員は、やむを得ない事由により支援会議等に出席できないときは、その代理人を出席させるものとする。
(支援会議)
第8条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 複雑化・複合化した課題を抱える者に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 複雑化・複合化した課題を抱える者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) 前2号に掲げるもののほか、複雑化・複合化した課題を抱える者に対する支援を円滑に実施するために必要と認められる事項
(重層的支援会議)
第9条 重層的支援会議は、支援プランを作成する場合(再度の支援プランを作成する場合を含む。)、支援の終結を判断する場合、支援の中断を決定する場合等に開催するものとし、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 支援プランの適切性に関すること。
(2) 支援プランに基づく支援の終結時等における評価に関すること。
(3) 社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた検討に関すること。
(秘密の保持)
第10条 支援関係機関その他の事業に関係する者は、事業の実施に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
令和8年4月1日から適用する。