○摂津市養育費確保支援補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、予算の範囲内において、養育費に係る公正証書等の取得に要する費用及び保証会社との養育費に係る保証契約の締結に要する費用について補助金を交付することにより、養育費の継続した履行の確保を図ることを目的とする。
(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、児童(同条第3項に規定する児童をいう。以下同じ。)を現に扶養する者をいう。
(2) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項に規定する子の監護に要する費用をいう。
(3) 公正証書等 養育費の取決めに係る債務名義(民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条各号に掲げるものをいう。)をいう。
(1) 養育費に係る公正証書等の取得に要する費用に係る補助金 次に掲げる要件
ア 養育費の取決めに係る公正証書等を有していること。
イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
ウ 養育費の取決めに係る公正証書等の取得に要する費用を負担したこと。
エ 過去に、同一の児童を対象として、養育費に係る公正証書等の取得に要する費用に係る補助金の交付を受けていないこと。
オ 過去に、同一の児童を対象として、国、他の地方公共団体等から養育費に係る公正証書等の取得に要する費用に係る補助金と同趣旨の補助を受けていないこと。
(2) 養育費に係る保証契約の締結に要する費用に係る補助金 次に掲げる要件
ア 養育費の取決めに係る公正証書等を有していること。
イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
ウ 保証会社と1年以上の養育費に係る保証契約を締結し、その保証料を負担したこと。
エ 過去に、同一の児童を対象として、養育費に係る保証契約の締結に要する費用に係る補助金の交付を受けていないこと。
オ 過去に、同一の児童を対象として、国、他の地方公共団体等から養育費に係る保証契約の締結に要する費用に係る補助金と同趣旨の補助を受けていないこと。
(1) 養育費に係る公正証書等の取得に要する費用に係る補助金 次に掲げる経費
ア 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人手数料
イ 家庭裁判所への調停又は審判の申立てに要する収入印紙代
ウ 戸籍謄本等の添付書類の取得に要する費用及び家庭裁判所への申立てに要する郵便切手代
(2) 養育費に係る保証契約の締結に要する費用に係る補助金 保証会社と養育費に係る保証契約を締結する際に要した保証料
(1) 養育費に係る公正証書等の取得に要する費用に係る補助金 前条第1号に定める経費の合計額(その額が50,000円を超えるときは、50,000円)
(2) 養育費に係る保証契約の締結に要する費用に係る補助金 前条第2号に定める経費の合計額(その額が50,000円を超えるときは、50,000円)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養育費に係る公正証書等の取得に要する費用に係る補助金の交付を受けようとする者にあっては公正証書等を取得した日から6か月以内、養育費に係る保証契約の締結に要する費用に係る補助金の交付を受けようとする者にあっては養育費に係る保証契約を締結した日から6か月以内に、摂津市養育費確保支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本(申請日前3か月以内に作成されたものに限る。)
(2) 申請者の世帯全員の住民票の写し(申請日前3か月以内に作成されたものに限る。)
(3) 補助対象経費を支払ったことを証する書類
(4) 公正証書等の写し
(5) 養育費に係る保証契約の締結に要する費用に係る補助金を申請する場合にあっては、保証会社と締結した養育費に係る保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により交付決定をしたときは、速やかに当該申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 補助金の交付を受けることができる者に該当しないことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 養育費に係る保証契約が保証期間中に解約されたとき(申請者の責によらない場合を除く。)。
(4) この告示の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
令和8年4月1日から適用する。
様式 略