○摂津市宿題カフェ運営事業補助金交付要綱
令和7年9月24日
告示第288号
(目的)
第1条 この告示は、地域のこどもたちを見守る事業に取り組み、又は取り組もうとする団体に対し、当該事業のうち、宿題カフェ運営事業に要する経費を助成することにより、こどもたちが自分らしく安全・安心に過ごせる居場所づくりに資するとともに、それぞれの地域でこどもたちを見守る環境づくりを促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「宿題カフェ」とは、団体が所有し、管理し、又は借用する施設を開放することにより、こどもたちが学習に取り組むことができる安全安心な居場所づくりを行うために開設されるものをいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、市内において宿題カフェを自主的に開設又は開設予定の法人その他の団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 団体の規約、会則その他の組織及び運営に関する事項を定めた団体であること。
(2) 法令等に違反する活動をする団体でないこと。
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのある活動を行う団体でないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
(5) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的とする団体でないこと。
(6) 継続的かつ安定的に宿題カフェの運営を行うことができる団体であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす宿題カフェ運営事業とする。
(1) 原則として、週に1回以上、市内において宿題カフェを開催すること。
(2) 宿題カフェの開催に当たっては、次に掲げる事項を遵守すること。
ア 宿題カフェを利用するこどもから徴収する金額は、無料とすること。
イ 宿題カフェ運営事業の規模に応じて、必要な人員体制を確保すること。
ウ 宗教活動、政治活動及び選挙活動並びに利用者に対する営業活動及び勧誘行為を行わないこと。
エ 宿題カフェを利用するこどもの相談に可能な限り応じるとともに、必要に応じて関係機関につなぐよう努めること。
オ エにおいて収集した情報を適切に管理すること。
(3) 宿題カフェ運営事業について、市が実施する他の制度による補助金等の交付を受けていないこと。
(4) 宿題カフェ運営事業の会計について、他の事業の会計と明確に区分し、管理すること。
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
開設経費 | 事業周知に要するのぼり一式の購入費及びチラシの作成費 | 支払った補助対象経費の額。ただし、14,000円を上限とする。 |
運営経費 | 飲料費、消耗品費(コップ類に限る。)及び施設使用料 | 支払った補助対象経費の額。ただし、一の年度において、宿題カフェの開催日数に1,000円を乗じて算出した額又は36,000円のいずれか低い額を上限とする。 |
2 前項の表に規定する開設経費に係る補助金は、新たに宿題カフェを開設する団体にのみ交付するものとし、当該補助金の交付は、一の宿題カフェにつき1回限りとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、宿題カフェ運営事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体等概要書
(4) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(5) 法人以外の団体にあっては、団体の運営に関する会則、規約等及び会員名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定に当たっては、必要な条件を付することがある。
3 被交付団体は、補助対象事業を休止し、又は廃止しようとするときは、宿題カフェ運営事業休止(廃止)届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 被交付団体は、補助対象事業が完了したとき、補助対象事業を休止した場合において当該年度内に再開する見込みがないとき、又は補助対象事業を廃止したときは、市長が指定する日までに、速やかに宿題カフェ運営事業実績報告書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費の支出を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第11条 市長は、交付決定をした補助金の一部を概算払により交付するものとする。
2 前項の概算払の金額は、交付決定をした金額の4分の3を上限とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、被交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定(変更交付決定を含む。)に付した条件に違反したとき。
(4) この告示の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
令和7年10月1日から適用する。
様式 略