○摂津市職員の分限に関する条例施行規則
令和7年12月22日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市職員の分限に関する条例(昭和33年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職期間)
第2条 条例第3条第1項の規定による休職の期間は、3年(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、1年。以下同じ。)に満たない場合は、当該休職にした日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。
(1) その者の復職の日から起算して1年を経過した場合
(2) その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合
(更新手続)
第3条 条例第2条の3第2項及び第3項の規定は、前条第1項又は第2項の規定により休職の期間を更新する場合について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている休職の期間の更新は、第2条第1項の規定による更新とみなす。
3 第2条第2項の規定は、この規則の施行の日前に休職にした職員で同日において既に復職をしているものに係る再度の休職の期間については、適用しない。