○摂津市罹災証明書等交付要綱
令和7年5月9日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(大規模な火事及び爆発を除く。以下同じ。)によって市内で生じた被害に係る罹災証明書、罹災届出証明書及び非住家罹災証明書(以下これらを「罹災証明書等」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住家 現に居住のために使用している建物をいう。
(2) 非住家 住家以外の建物及び工作物(建物を除く。以下同じ。)をいう。
(1) 罹災証明書 災害による住家の被害の程度について現地調査等を行い、別表に定める損害基準に該当する被害種類を証明するもの
(2) 罹災届出証明書 災害による建物、工作物、動産等の被害を市長に届け出たことを証明するもの
(3) 非住家罹災証明書 災害による非住家(建物に限る。)の被害の程度について現地調査等を行い、別表に定める損害基準に該当する被害種類を証明するもの
(1) 罹災証明書 災害により被害を受けた住家の所有者及び居住者並びに所有者又は居住者の相続人
(2) 罹災届出証明書及び非住家罹災証明書 災害により被害を受けた非住家の所有者及び使用者並びに所有者又は使用者の相続人
(1) 罹災証明書 罹災証明書交付申請書(様式第1号)
(2) 罹災届出証明書 罹災届出証明書交付申請書兼罹災届出証明書(様式第2号)
(3) 非住家罹災証明書 非住家罹災証明書交付申請書(様式第3号)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略することができる。
(1) 被害状況が確認できる写真
(2) 罹災場所の位置図(罹災証明書又は非住家罹災証明書の交付を申請する場合に限る。)
(3) 相続人であることを証する書類(相続人が申請する場合に限る。)
3 第1項の規定による申請は、災害による被害を受けた日から1か月以内に行うものとする。ただし、災害により市に甚大な被害が生じた場合又はやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
4 申請者は、第1項の規定による申請をするときは、個人番号カード、運転免許証その他本人であることを証明する書類を提示しなければならない。ただし、市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 罹災証明書交付申請書 罹災証明書(様式第4号)
(2) 罹災届出証明書交付申請書兼罹災届出証明書 罹災届出証明書
(3) 非住家罹災証明書交付申請書 非住家罹災証明書(様式第5号)
(再調査)
第7条 罹災証明書及び非住家罹災証明書の交付を受けた者は、当該証明書により証明された被害の程度について修正を求めるときは、市長に対し、再調査の申請をすることができる。
3 第1項の申請は、罹災証明書及び非住家罹災証明書の交付を受けた日から1か月以内に行うものとする。ただし、災害により市に甚大な被害が生じた場合又はやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(再交付の申請)
第8条 罹災証明書等の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、罹災証明書等が破損し、汚損し、又は滅失したときは市長に再交付を申請することができる。
(1) 罹災証明書 罹災証明書交付申請書
(2) 罹災届出証明書 罹災届出証明書交付申請書兼罹災届出証明書
(3) 非住家罹災証明書 非住家罹災証明書交付申請書
(証明の取消し等)
第9条 市長は、被交付者が虚偽その他不正の手段により罹災証明書等の交付を受けたときは、当該罹災証明書等で証した事項を取り消すものとする。
2 前項の規定により、証明書で証した事項を取り消された被交付者は、直ちに当該証明書を市長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和7年5月9日から適用する。
別表(第3条、第6条関係)
被害種類 | 被害程度 | 損害基準 |
全壊 | 損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難なもの | 50%以上 |
大規模半壊 | 半壊し、柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの | 30%以上40%未満 |
半壊 | 損壊が甚だしいが、補修により再使用できる程度のもの | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 半壊に準ずる程度の損傷のもの | 10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 準半壊に至らない程度の損傷のもの | 10%未満 |
備考 「損害基準」とは、住家及び非住家の主要な構成要素の経済的被害の住家及び非住家全体に占める損害割合の基準をいう。
様式 略