○摂津市協働のまちづくり推進本部設置規程
令和7年6月26日
訓令第2号
庁中一般
(設置)
第1条 協働のまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、摂津市協働のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、摂津市協働のまちづくり推進条例(令和7年摂津市条例第2号)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 推進本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 協働のまちづくり推進計画の案の作成に関すること。
(2) 協働のまちづくり推進計画に基づく施策の実施の推進に関すること。
(3) 協働のまちづくりの推進に関する職員の意識の啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協働のまちづくりの推進に関する施策の総合調整に関すること。
(組織)
第4条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
2 本部長は、推進本部の事務を総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が定める順序に従い、その職務を代理する。
(本部員)
第6条 本部員は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)別表第2の等級別基準職務表に掲げる職務の等級(以下「職務の等級」という。)が9級である職員をもって充てる。
(会議)
第7条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部の会議に本部員以外の者を出席させることができる。
(幹事会)
第8条 推進本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を補佐するため、推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は生活環境部長を、副幹事長は生活環境部自治振興課長をもって充てる。
4 幹事は、本部員が所属する部局の職員(職務の等級が7級又は8級である職員に限る。)のうちから、当該本部員が指名する者をもって充てる。
5 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。
6 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に幹事以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第9条 推進本部の庶務は、生活環境部自治振興課において処理する。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。