○摂津市宅配ボックス設置補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、宅配ボックスを設置する者に対し、予算の範囲内において、宅配ボックス設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、物品の再度の配達の抑制を図り、もって地球温暖化の防止に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「宅配ボックス」とは、配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱で、次に掲げる条件を満たすものをいう。
(1) 一戸建ての住宅の敷地内に設置されていること。
(2) 縦、横及び高さの3辺の長さの合計が120センチメートル以上ある物品を収納することが可能なものであること。
(3) 盗難を防ぐため、ワイヤー、アンカーボルトその他の器具で固定されていること。
(4) 正当な荷受人のみが受け取ることができる機能を有するものであること。
(5) 製品(中古品を除く。)として購入可能なものであること。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、自ら居住する市内の一戸建ての住宅又はその敷地内に宅配ボックスを設置する者(市内に住所を有する者に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 宅配ボックスを設置する土地若しくは建物の所有者又は当該所有者の同意を得た占有者である者
(2) 市税を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、補助の対象とならない。
(1) 過去にこの告示に基づく補助の対象となった一戸建ての住宅に宅配ボックスを再度設置する者
(2) 国、他の地方公共団体等から補助金と同趣旨の助成、補助等を受けた者又は受けようとする者
(補助対象台数)
第4条 補助の対象となる宅配ボックスの台数は、1世帯当たり1台とする。
(補助金の額)
第5条 宅配ボックス1台当たりの補助金の額は、その購入価格(設置に係る材料費及び据付工事費を含み、消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、15,000円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宅配ボックスの設置前に、宅配ボックス設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) カタログ、見積書の写しその他の宅配ボックスの価格を表示した書類
(2) 付近見取図
(3) 宅配ボックスを借地又は借家に設置する場合にあっては、宅配ボックスの設置に係る当該借地又は借家の所有者の同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 宅配ボックスの購入及び設置に係る領収書の写し
(2) 宅配ボックスを設置した箇所の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) その他この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用する。
様式 略