○摂津市がん患者のためのアピアランスケア助成金交付要綱

令和7年3月26日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、がんの治療に伴い補整具を購入した者に対し、がん患者のためのアピアランスケア助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、がん患者の経済的及び心理的負担の軽減を図り、がんになっても自分らしく安心して社会生活を送ることができる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補整具 ウィッグ等及び乳房補整具をいう。ただし、これらの物の附属品及びケア用品を除く。

(2) ウィッグ等 ウィッグ(装着時の保護ネットを含む。)又は医療用帽子その他の帽子をいう。

(3) 乳房補整具 補整下着、乳房パッド及び人工乳房(人工乳頭を含み、乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。以下同じ。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、現にがんの治療を受けている者(がんの治療を受けることを予定している者を含む。)又はがんの治療を受けたことがある者

(3) がんの治療に起因した脱毛又は乳房の切除に伴い補整具を購入した者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、補整具(購入した日の翌日から起算して1年を経過する日までの間にあるものに限る。)の購入費用とする。ただし、補整具の購入のために要した交通費、送料等の費用を除く。

2 前項の規定にかかわらず、国、他の地方公共団体等から助成金と同趣旨の助成、補助等を受けた補整具の購入費用は、助成対象経費としない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の額とする。ただし、次の各号に掲げる補整具の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) ウィッグ等 30,000円

(2) 乳房補整具 10,000円。ただし、人工乳房にあっては30,000円とする。

2 助成金の交付は、次の各号に掲げる補整具の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数を限度とする。

(1) ウィッグ等 1人につき1回

(2) 乳房補整具 1人につき左又は右の乳房切除ごとに、それぞれ1回

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、摂津市がん患者のためのアピアランスケア助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書又は医療機関が発行する診療明細書、治療方針計画書等のがんと診断されたことを明らかにする書類

(2) 化学療法又は外科的手術の部位を証明する書類その他の手術、薬物療法、放射線治療等のがんの治療による脱毛又は乳房の変化を明らかにする書類

(3) 領収書の原本その他の支払った補整具の購入費用を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その旨を摂津市がん患者のためのアピアランスケア助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、助成金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をした場合には、次項の規定による助成金の交付をもって当該通知に代えることができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定をしたときは、速やかに当該申請者に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から適用する。ただし、同日前に購入された補整具の購入費用については、この告示の規定は、適用しない。

様式 略

摂津市がん患者のためのアピアランスケア助成金交付要綱

令和7年3月26日 告示第68号

(令和7年4月1日施行)