○摂津市民生委員推薦会規則
令和7年3月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、摂津市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数等)
第2条 委員の定数は、12人以内とする。
2 委員は、市の区域の実情に通ずる者であって次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業関係者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育関係者
(5) 学識経験を有する者
(6) 市議会議員
(会議の非公開)
第3条 推薦会の会議(以下「会議」という。)及び会議録は、非公開とする。
(会議の特例)
第4条 委員長は、緊急を要するため会議を開く時間的余裕のないとき又はやむを得ない事由があると認めるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機により情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その賛否を問うことをもって会議に代えることができる。
2 前項の場合において、推薦会の議事は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 推薦会の庶務は、保健福祉部保健福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。