○摂津市消防職員安全衛生管理規程

令和6年5月23日

消本規程第6号

摂津市消防職員安全衛生管理規程(平成20年摂津市消防本部規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、消防の職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、消防の職場に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(総括安全衛生管理者)

第3条 消防本部に総括安全衛生管理者を置き、消防総務課長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は総括安全衛生管理者が欠けたときは、消防長の指名する者がその職務を代理する。

(安全管理者)

第4条 消防本部に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、職員のうちから消防長が選任する。

3 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する。

(安全担当者)

第5条 消防長は、安全管理者の職務を補助させるため、必要に応じ、安全担当者を選任するものとする。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に定める資格を有する職員又は省令第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた職員のうちから消防長が選任する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。

(衛生担当者)

第7条 消防長は、衛生管理者の職務を補助させるため、必要に応じ、衛生担当者を選任するものとする。

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから消防長が選任する。

3 産業医は、省令第14条第1項各号及び第3項並びに第15条に規定する業務を行う。

(作業主任者)

第9条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、次に掲げる作業ごとに消防長が選任する。

(1) 酸素欠乏危険作業

(2) 足場の組立て等作業

(3) ガス溶接作業

3 作業主任者は、前項各号に掲げる作業に従事する職員の指揮その他省令で定める業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第10条 職員の安全の確保及び健康の保持増進に関する事項を調査審議させるため、消防本部に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第11条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、消防長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(3) 職員の安全及び衛生に関する規程の作成に関すること。

(4) 職員の安全及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の労働安全衛生に関すること。

(委員会の組織)

第12条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 職員であって安全又は衛生に関し経験を有するもの

2 委員の定数は、10人以内とし、前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については職員の推薦に基づき消防長が指名する。

(委員会の委員長)

第13条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる委員をもってこれに充てる。

2 委員長は、委員会を統括し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第14条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、毎月1回以上開催するものとする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(記録の保存)

第15条 委員会が調査審議した事項は、記録し3年間保存しなければならない。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、消防総務課において処理する。

(安全衛生管理計画の作成)

第17条 消防長は、毎年度、委員会の意見を聴いて、職員の安全衛生に関する施策を総合的に取りまとめ、職員の安全衛生管理に関する計画を作成しなければならない。

(職場教育)

第18条 消防長は、新たに採用された職員及び異動等により従事する業務に変更があった職員に対し、次に掲げる事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項について教育を行わなければならない。

(1) 機械、原材料等の危険性又は有毒性及びこれらの取扱いに関すること。

(2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱いに関すること。

(3) 作業手順に関すること。

(4) 作業開始時の点検に関すること。

(5) 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(6) 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。

(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、業務に関する安全又は衛生のために必要なこと。

(安全管理者等の教育)

第19条 消防長は、総括安全衛生管理者、安全管理者、安全担当者、衛生管理者、衛生担当者及び作業主任者に対し、この規程によるこれらの者の職務に関する能力の向上を図るための教育、講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、令和6年6月1日から施行する。

摂津市消防職員安全衛生管理規程

令和6年5月23日 消防本部規程第6号

(令和6年6月1日施行)