○摂津市企業職員安全衛生管理規程
令和6年5月31日
企業規程第5号
摂津市企業職員安全衛生委員会規程(昭和60年摂津市水道企業規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、摂津市上下水道部に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(安全管理者)
第2条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に定める資格を有する職員のうちから管理者が選任する。
3 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する。
(衛生管理者)
第3条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、省令第10条に定める資格を有する職員又は省令第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた職員のうちから管理者が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第4条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから管理者が選任する。
3 産業医は、省令第14条第1項各号及び第3項並びに第15条に規定する業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第5条 法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を置く。
(衛生委員会の所掌事務)
第6条 衛生委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 職員の衛生に関する規程の作成に関すること。
(4) 職員の衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
(衛生委員会の組織)
第7条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 経営企画課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員であって衛生に関し経験を有するもの
2 委員の定数は、10人以内とし、前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については摂津市水道労働組合の推薦に基づき管理者が指名する。
(衛生委員会の委員長)
第8条 衛生委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる委員をもってこれに充てる。
2 委員長は、衛生委員会を統括し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 衛生委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、毎月1回以上開催するものとする。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(記録の保存)
第10条 衛生委員会が調査審議した事項は、記録し3年間保存しなければならない。
(庶務)
第11条 衛生委員会の庶務は、経営企画課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、令和6年6月1日から施行する。