○摂津市教育委員会職員衛生管理規則
令和6年5月28日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する教育委員会事務局職員及び府費負担教職員並びに同条第3項に規定する特別職に属する常勤の職員をいう。
(衛生管理者の設置)
第3条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に定める資格を有する職員又は省令第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた職員のうちから教育委員会が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者の設置)
第4条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから教育委員会が選任する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を行う。
(産業医の設置)
第5条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから教育委員会が選任する。
3 産業医は、省令第14条第1項各号及び第3項並びに第15条に規定する業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第6条 法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を置く。
(衛生委員会の所掌事務)
第7条 衛生委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 職員の衛生に関する規程の作成に関すること。
(4) 職員の衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
(衛生委員会の組織)
第8条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育総務部教育政策課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員であって衛生に関し経験を有するもの
2 委員の定数は、10人以内とし、前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については職員団体の推薦に基づき教育委員会が指名する。
(衛生委員会の委員長)
第9条 衛生委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる委員をもってこれに充てる。
2 委員長は、衛生委員会を統括し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 衛生委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、毎月1回以上開催するものとする。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第11条 委員長が必要と認めたときは、衛生委員会の所掌事務を分掌させるために、衛生委員会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を衛生委員会に報告する。
5 前条の規定にかかわらず、衛生委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって衛生委員会の決議とすることができる。
(記録の保存)
第12条 衛生委員会及び部会が調査審議した事項は、記録し3年間保存しなければならない。
(庶務)
第13条 衛生委員会の庶務は、教育総務部教育政策課において行う。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和6年6月1日から施行する。