○摂津市介護支援専門員等研修支援補助金交付要綱

令和6年5月7日

告示第174号

(目的)

第1条 この告示は、市内の指定居宅介護支援事業所等に勤務する介護支援専門員等に対し、予算の範囲内で、介護支援専門員等研修支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、介護支援専門員等研修の受講者の経済的負担を軽減し、もって市内の指定居宅介護支援事業所等の安定的な事業の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定居宅介護支援事業所等 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第3条第1項に規定する指定介護予防支援事業所をいう。

(2) 介護支援専門員等 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。

(3) 介護支援専門員等研修 次に掲げる研修をいう。

 施行規則第113条の16第1項に規定する再研修

 施行規則第113条の18第1項に規定する更新研修

 施行規則第140条の68第1項第1号に掲げる主任介護支援専門員研修

 施行規則第140条の68第1項第2号に掲げる主任介護支援専門員更新研修

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第6条の規定による申請をする日において市内の指定居宅介護支援事業所等に勤務する介護支援専門員等であって、介護支援専門員等研修の受講を修了したものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が受講した介護支援専門員等研修に係る受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(当該補助対象経費について、国、他の地方公共団体その他の団体から補助又は助成を受けた場合にあっては、補助対象経費の合計額から当該補助又は助成を受けた額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、摂津市介護支援専門員等研修支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支出を証する書類

(2) 介護支援専門員等研修の受講を修了したことを証する書類

(3) 勤務証明書(様式第2号)

(4) 補助対象経費について、国、他の地方公共団体その他の団体から受講料等の補助又は助成を受けた場合にあっては、当該補助又は助成を受けた額を確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、同一の介護支援専門員等研修につき、それぞれ1回限りとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を摂津市介護支援専門員等研修支援補助金交付可否決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により補助金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

令和6年5月7日から適用する。

様式 略

摂津市介護支援専門員等研修支援補助金交付要綱

令和6年5月7日 告示第174号

(令和6年5月7日施行)