○摂津市職員中央安全衛生委員会規則
令和6年5月31日
規則第39号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく本市職員の安全衛生管理体制の総合的かつ効果的な連携を図るため、摂津市職員中央安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 各事業場における法第18条第1項に規定する衛生委員会及び法第19条第1項に規定する安全衛生委員会の活動に係る情報交換及び連絡調整に関すること。
(2) 職員の安全衛生管理の調査研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、労働安全衛生に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 市長公室長
(2) 事業の実施を統括管理する者として市長が指名する者
(3) 委員長が指名する者
(4) 法第11条第1項に規定する安全管理者
(5) 法第12条第1項に規定する衛生管理者
(6) 法第13条第1項に規定する産業医
(7) 職員団体等が指名する者
2 委員の定数は、22人以内とし、前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については、職員団体の推薦に基づき市長が指名する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議録)
第6条 委員長は、会議録を作成し3年間保存しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長公室人事課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、令和6年6月1日から施行する。