○摂津市職員安全衛生管理規則
令和6年5月28日
規則第37号
摂津市職員安全衛生管理規則(昭和57年摂津市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する常勤の職員をいう。
(安全管理者の設置)
第3条 法第11条第1項の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第3条に規定する事業場に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に定める資格を有する職員のうちから市長が選任する。
3 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する。
(衛生管理者の設置)
第4条 法第12条第1項の規定に基づき、政令第4条に規定する事業場に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、省令第10条に定める資格を有する職員又は省令第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた職員のうちから市長が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医の設置)
第5条 法第13条の規定に基づき、政令第5条に規定する事業場に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が選任する。
3 産業医は、省令第14条第1項各号及び第3項並びに第15条に規定する業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第6条 法第18条第1項の規定に基づき、政令第9条に規定する事業場に衛生委員会を置く。
(衛生委員会の所掌事務)
第7条 衛生委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 職員の衛生に関する規程の作成に関すること。
(4) 職員の衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
(衛生委員会の組織)
第8条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市長公室人事課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 当該事業場の職員であって衛生に関し経験を有するもの
2 委員の定数は、10人以内とし、前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については職員団体の推薦に基づき市長が指名する。
(衛生委員会の委員長)
第9条 衛生委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる委員をもってこれに充てる。
2 委員長は、衛生委員会を統括し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 衛生委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、毎月1回以上開催するものとする。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(記録の保存)
第11条 衛生委員会が調査審議した事項は、記録し3年間保存しなければならない。
(庶務)
第12条 衛生委員会の庶務は、市長公室人事課において行う。
(安全衛生委員会の設置)
第13条 法第19条第1項の規定に基づき、政令第8条に規定する事業場に安全衛生委員会を置く。
(安全衛生委員会の所掌事務)
第14条 安全衛生委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 職員の安全及び衛生に関する規程の作成に関すること。
(4) 職員の安全及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の労働安全衛生に関すること。
(安全衛生委員会の組織)
第15条 安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 生活環境部環境業務課長
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 当該事業場の職員であって安全又は衛生に関し経験を有するもの
2 委員の定数は、10人以内とし、前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については職員団体の推薦に基づき市長が指名する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和6年6月1日から施行する。