○摂津市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和6年3月28日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、摂津市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年摂津市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
(報告等の閲覧)
第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。
2 閲覧は、市役所において、執務時間中にしなければならない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧をする者は、閲覧に係る報告及び訂正を丁重に取り扱うとともに、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがある。
(報告等の写しの交付)
第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写請求書(様式第3号)により行わなければならない。この場合において、当該写しの交付に係る費用については、摂津市情報公開条例(平成5年摂津市条例第5号)の規定の例による。
(期限等の特例)
第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が摂津市の休日を定める条例(平成2年摂津市条例第16号)第2条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をもってその期限とみなす。
2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。