○摂津市重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)の実施に向けた準備を行うための事業(以下「移行準備事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁内関係機関等 次の表に掲げる機関をいう。

区分

機関

市長の事務部局

市長公室

人権女性政策課

生活環境部

自治振興課

産業振興課

保健福祉部

保健福祉課

生活支援課

高齢介護課

障害福祉課

教育委員会事務局

教育総務部

学校教育課

こども家庭部

こども政策課

こども家庭相談課

出産育児課

庁外関係機関

摂津市社会福祉協議会

(2) 地域生活課題 法第4条第3項に規定する地域生活課題をいう。

(3) 支援関係機関 法第4条第3項に規定する支援関係機関をいう。

(移行準備事業)

第3条 移行準備事業においては、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 庁内連携体制の構築等の取組

(2) 多機関協働の取組

2 前項に規定するもののほか、移行準備事業の実施状況に応じて、次に掲げる取組を行うことができるものとする。

(1) アウトリーチ等を通じた継続的支援の取組

(2) 参加支援の取組

(3) 前2号に掲げるもののほか、移行準備事業に関し市長が必要と認める取組

(事業の委託)

第4条 移行準備事業は、その全部又は一部を市長が適当と認める社会福祉法人その他の事業を適切に実施することができる団体に委託して行うことができるものとする。

(相談支援包括化推進員)

第5条 移行準備事業を円滑に実施するため、相談支援包括化推進員を置く。

2 相談支援包括化推進員は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 相談支援包括化推進員は、分野横断的な支援が必要な相談対応に関し、移行準備事業全体の調整役を担うとともに、第3条第2項各号に掲げる取組を推進し、重層的支援体制整備事業の円滑な実施に向けた準備を進めるものとする。

(重層推進員)

第6条 移行準備事業を円滑に進めるため、各庁内関係機関等に重層推進員を置くことができる。

2 前項の場合において、各庁内関係機関等の長は、所属職員のうちから重層推進員を指名する。

3 重層推進員は、相談支援包括化推進員と連携し、移行準備事業における取組に主体的に参加するものとする。

(庁内連携体制の構築等)

第7条 第3条第1項第1号に掲げる庁内連携体制の構築等の取組は、庁内関係機関等で構成された摂津市相談支援体制推進ネットワーク会議を開催し、移行準備事業の具体的な検討を行う取組とする。

(多機関協働)

第8条 第3条第1項第2号に掲げる多機関協働の取組は、複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする市民及びその世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該市民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する取組とする。

2 相談支援包括化推進員は、多機関協働の取組に関し、支援関係機関が支援するに当たって複雑化し、又は複合化した課題を把握し、各支援関係機関の役割分担及び支援の方向性の整理を行うとともに、当該事例の全体の調整を行うものとする。

3 相談支援包括化推進員、庁内関係機関等、支援関係機関その他の多機関協働の取組に関係する者は、必要に応じて、相互に連携の上、次に掲げるところにより支援を行うことができるものとする。ただし、第3号から第5号までに掲げるものについては、次条第1項に規定する重層的支援会議において協議して決定するものとする。

(1) 相談の受付

(2) アセスメント(複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする市民及びその世帯が抱える解決すべき地域生活課題を把握することをいう。)

(3) 次条第1項に規定する支援プランの作成

(4) 支援の実施

(5) 支援の終結

(重層的支援会議)

第9条 重層的支援会議は、支援プラン(複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする市民に対する支援の種類及び内容その他の社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)第34条の7各号に掲げる事項を記載した法第106条の4第2項第6号に規定する計画をいう。以下同じ。)を作成する場合(再度の支援プランを作成する場合を含む。)、支援の終結を判断する場合、支援の中断を決定する場合等に開催するものとし、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 支援プランの適切性に関すること。

(2) 支援プランに基づく支援の終結時等における評価に関すること。

(3) 社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた検討に関すること。

2 重層的支援会議は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第9条第1項に規定する支援会議その他の既存の会議体をもって開催することができる。

3 重層推進員は、重層的支援会議への出席を求められた場合は、これに出席しなければならない。

4 前項の場合において、重層推進員は、やむを得ない事由により重層的支援会議に出席できないときは、その代理人を出席させるものとする。

(アウトリーチ等を通じた継続的支援)

第10条 第3条第2項第1号に掲げるアウトリーチ等を通じた継続的支援の取組は、地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする市民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の施行規則第34条の6に規定する便宜の提供を包括的かつ継続的に行う取組とする。

2 前項に規定する支援は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 支援関係機関、市民等の地域の関係者(次号において「関係者」という。)との連携を通じた情報収集

(2) 関係者との事前調整

(3) 関係性の構築に向けた支援

(4) 家庭訪問及び同行支援

(参加支援)

第11条 第3条第2項第2号に掲げる参加支援の取組は、地域生活課題を抱える市民であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として施行規則第34条の4各号に掲げるものを行う取組とする。

2 前項の取組においては、既存の社会資源に働きかけて社会資源の拡充を図るとともに、支援を必要とする本人及びその世帯の支援のニーズ、状態等に応じた支援メニューの作成及び社会資源と支援メニューとのすり合わせを行うものとする。

3 第1項の取組は、既存の各制度における社会参加支援に向けた支援では対応できない者に対し、その取組が必要であると判断される場合に次に掲げるところにより行うものとする。ただし、第2号から第4号までに掲げるものについては、第9条第1項に規定する重層的支援会議において協議して決定するものとする。

(1) 相談の受付

(2) 支援プランの作成

(3) 支援の実施

(4) 支援の終結

(秘密の保持)

第12条 支援関係機関その他の移行準備事業に関係する者は、移行準備事業の実施に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から適用する。

摂津市重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第84号

(令和6年4月1日施行)