○摂津市骨髄移植ドナー助成金交付要綱

令和6年3月27日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、骨髄ドナー及び当該骨髄ドナーが勤務する事業所の事業主に対し、予算の範囲内で、骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等を提供しやすい環境を整え、もって骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 骨髄等 骨髄又は末しよう血幹細胞をいう。

(2) 骨髄ドナー 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。)により骨髄等を提供した者をいう。

(3) 骨髄等提供日 骨髄ドナーが骨髄等を提供した日をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 骨髄等提供日において市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている骨髄ドナー(以下「助成対象ドナー」という。)

(2) 骨髄等提供日において助成対象ドナーが勤務する事業所の事業主であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下「助成対象事業主」という。)

 当該事業所を国内に設置していること。

 当該事業主が国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)又は国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)でないこと。

 当該事業主が当該助成対象ドナー本人でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、当該骨髄等の提供について、国、他の地方公共団体等から助成金と同趣旨の助成、補助等を受けた者又は受けようとする者は、助成対象者としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 助成対象ドナー 当該助成対象ドナーの次のいずれかに該当する骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。以下「通院等」という。)に要した日数(その日数が7日を超えるときは、7日とする。以下「助成対象日数」という。)に20,000円を乗じて得た額

 健康診断のための通院等

 自己血貯血のための通院等

 骨髄等の採取のための通院等

 その他骨髄等の提供に関し市長が必要と認める通院等

(2) 助成対象事業主 助成対象日数に10,000円を乗じて得た額

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 助成対象ドナー 摂津市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(助成対象ドナー用)(様式第1号)

(2) 助成対象事業主 摂津市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(助成対象事業主用)(様式第2号)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略することができる。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供に係る通院等を証する書類

(3) 雇用関係等証明書(様式第3号)(助成対象事業主が申請する場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の規定による申請は、骨髄等提供日の翌日から起算して1年を経過する日後においては、することができない。

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは摂津市骨髄移植ドナー助成金交付決定通知書(様式第4号)により、助成金を交付しない旨の決定をしたときは摂津市骨髄移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定をしたときは、速やかに当該申請者に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から適用する。

様式 略

摂津市骨髄移植ドナー助成金交付要綱

令和6年3月27日 告示第82号

(令和6年4月1日施行)