○摂津市低所得妊婦初回産科受診料助成事業実施要綱

令和6年3月27日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、初回受診において妊娠判定を受ける低所得の妊婦に対し、その受診に要する費用の全部又は一部を助成することにより、低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 初回産科受診 医療機関において妊娠の判定を受けるための初回の受診をいう。

(2) 契約医療機関 市が初回産科受診に係る助成の実施について契約した医療機関をいう。

(3) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第3条 初回産科受診に係る費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 初回産科受診の受診日及び第6条第1項の規定による申請を行った日において、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(2) 市販の妊娠検査薬で陽性を確認した者

(3) 次のいずれかに該当する者

 当該年度(4月から6月までの間に第6条第1項の規定による申請をする場合は、前年度。以下同じ。)分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税の世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)に属する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(同法の規定に準じて行われる外国人に対する保護を含む。)を受けている世帯(単給世帯を含む。以下「生活保護受給世帯」という。)に属する者

(助成対象費用)

第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、初回産科受診における保険適用外の妊娠判定に係る問診及び診察、尿検査、超音波検査その他医師が必要と認める診療に要した費用とする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、助成対象費用の額とする。ただし、1回の初回産科受診につき10,000円を限度とする。

(助成の申請)

第6条 初回産科受診の助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 初回産科受診後に助成を受けようとする者(以下「助成金申請者」という。)摂津市初回産科受診料助成申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 初回産科受診時に助成を受けようとする者(以下「助成券申請者」という。)摂津市初回産科受診料助成券申請書(様式第2号)

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる申請書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるとき(第2号アに掲げる書類にあっては、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。)に記録された助成対象者の加入医療保険の資格に係る情報が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)の映像面によって確認することができるとき)は、当該書類を省略することができる。

(1) 前項第1号に定める申請書 次に掲げる書類

 初回産科受診をした医療機関が発行する領収書及び明細書

 市町村民税非課税世帯に属する場合にあっては、当該助成金申請者の属する世帯全員の当該年度分の市町村民税の非課税を証明する書類

 生活保護受給世帯に属する場合にあっては、生活保護受給世帯であることを証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 前項第2号に定める申請書 次に掲げる書類

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの被扶養者であることが確認できる書類

 前号イからまでに掲げる書類

(令6告示380・一部改正)

(助成の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、その旨を摂津市初回産科受診料助成可否決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金等の交付)

第8条 市長は、前条の規定により助成金申請者に助成を行うことと決定したときは、速やかに助成金を当該助成金申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の規定により助成券申請者に助成を行うことと決定したときは、摂津市初回産科受診料助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を当該助成券申請者に交付するものとする。

(助成券による助成の方法等)

第9条 前条第2項の規定により助成券の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が初回産科受診をするときは、当該助成券を契約医療機関に提出しなければならない。この場合において、被交付者は、当該初回産科受診に係る助成対象費用の額が第5条ただし書に規定する助成限度額を上回るときは、当該助成限度額の控除後の費用を負担しなければならない。

2 契約医療機関は、前項の規定により助成券の提出があったときは、当該提出があった月の翌月の20日までに、摂津市初回産科受診料助成事業請求書(様式第5号)及び当該助成券を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を当該請求をした契約医療機関に支払うものとする。

(助成券の返還)

第10条 被交付者が初回産科受診をする前に転出したときは、助成券を市長に返還しなければならない。

(助成決定の取消し等)

第11条 市長は、第7条の規定により助成する旨の決定(以下「助成決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金(第9条の規定に基づいて契約医療機関に支払った助成金を含む。)の全部若しくは一部若しくは助成券を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 助成対象者でないことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から適用する。

(令和6年12月12日告示第380号)

令和6年12月12日から適用する。

様式 略

摂津市低所得妊婦初回産科受診料助成事業実施要綱

令和6年3月27日 告示第81号

(令和6年12月12日施行)