○摂津市多世代同居・近居支援事業実施要綱

令和6年3月25日

告示第75号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 多世代同居・近居支援住宅取得補助金(第4条―第7条)

第3章 多世代同居・近居支援住宅リフォーム補助金(第8条―第11条)

第4章 多世代同居・近居支援転居補助金(第12条―第15条)

第5章 補助金の交付等(第16条―第21条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、多世代での同居又は近居をするための費用を補助することにより、多世代が地域の中で交流し、安心して暮らすことができるまちづくりを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同居 市内に存する同一の住宅に居住(現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されていることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

(2) 近居 親等と子世帯が市内に存する別の住宅に居住をすることをいう。

(3) 子育て世帯 世帯員に満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(出産予定であることが母子健康手帳等で確認することができる胎児であって、出生後に同居をする予定のものを含む。)及びその親を含む世帯をいう。

(4) 若年夫婦世帯 世帯を構成する夫婦が申請日(この告示の規定に基づく申請を行う日をいう。)において45歳未満である世帯(当該夫婦以外の世帯の構成員を有する場合を含む。)をいう。

(5) 子世帯 子育て世帯及び若年夫婦世帯をいう。

(6) 子 子世帯の世帯主又はその配偶者をいう。

(7) 親等 子のいずれかの2親等内の直系尊属に該当する者をいう。

(8) 市内住宅 子世帯及び親等が同居又は近居をするため、子又は親等のいずれかの名義で所有権保存登記又は所有権移転登記がされている住宅をいう。

(9) リフォーム工事 住宅の機能向上のために行う修繕、改築、増築、模様替え、補修、改造又は設備改善のための工事をいう。

(多世代同居・近居支援事業)

第3条 この告示に基づく事業の内容は、次に掲げる補助金(以下「補助金」という。)の交付とする。

(1) 多世代同居・近居支援住宅取得補助金(以下「住宅取得補助金」という。)

(2) 多世代同居・近居支援住宅リフォーム補助金(以下「住宅リフォーム補助金」という。)

(3) 多世代同居・近居支援転居補助金(以下「転居補助金」という。)

第2章 多世代同居・近居支援住宅取得補助金

(補助対象者等)

第4条 住宅取得補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす子又は親等とする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 親等が市内に居住をしている場合において、同居又は近居を目的に、市内住宅の取得を行い、かつ、市外に居住をしていた子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が転入することができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)が転入していること。

 子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が市内に居住をすることができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)が市内に居住をしている場合において、同居又は近居を目的に、市内住宅の取得を行い、かつ、市外に居住をしていた親等が転入していること。

 子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が近居をすることができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)及び親等が近居をしている場合において、同居を目的に、市内住宅の取得を行い、かつ、子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が転居することができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)及び親等のいずれもが転居していること。

 子世帯及び親等が市外に居住をしている場合において、同居又は近居を目的に、市内住宅の取得を行い、かつ、子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が転入することができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)及び親等のいずれもが転入していること。

(2) 子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が同居又は近居をすることができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)及び親等が、次項に規定する補助対象住宅に同居をしていること、又は当該補助対象住宅に居住をし、かつ、近居をしていること。

(3) 子世帯の構成員の全員及び親等が、納期限が到来している市税を完納していること。

(4) 子世帯の構成員の全員及び親等が、現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(5) 子世帯の構成員の全員及び親等のいずれもが、住宅取得補助金、住宅リフォーム補助金又は転居補助金の交付を申請しておらず、及びこれらの補助金の交付を受けたことがないこと。

2 住宅取得補助金の交付の対象となる住宅(第7条第1項において「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす住宅とする。

(1) 市内住宅であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。

(補助対象経費)

第5条 住宅取得補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、住宅取得に係る売買契約又は建築工事請負契約の額とする。

(住宅取得補助金の額)

第6条 住宅取得補助金の額は、補助対象経費の合計額に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、400,000円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 住宅取得補助金の交付を受けようとする者は、取得した補助対象住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記の完了の日の翌日から起算して1年以内に、摂津市多世代同居・近居支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍全部事項証明書その他の子と親等の関係を証明する書類

(2) 子世帯及び親等の住民票の写しその他の同居又は近居を目的として転入又は転居をしたことを証明する書類

(3) 取得した補助対象住宅の登記記録の全部事項証明書

(4) 取得した補助対象住宅が新築である場合は、建築基準法の規定による建築確認検査済証の写し

(5) 取得した補助対象住宅の売買契約書又は建築工事請負契約書の原本

(6) 子育て世帯に該当する場合で、子どもを出産する予定であるとき(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいるときを除く。)は、母子健康手帳の原本

(7) 市税の滞納がないことを証明する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることがある。

第3章 多世代同居・近居支援住宅リフォーム補助金

(補助対象者等)

第8条 住宅リフォーム補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす子又は親等とする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 親等が市内に居住をしている場合において、同居又は近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に市外に居住をしていた子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が転入することができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)が転入していること。

 子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が市内に居住をすることができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)が市内に居住をしている場合において、同居又は近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に市外に居住をしていた親等が転入していること。

 子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が近居をすることができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)及び親等が近居をしている場合において、同居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が転居することができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)及び親等のいずれもが転居していること。

 子世帯及び親等が市外に居住をしている場合において、同居又は近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が転入することができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)及び親等のいずれもが転入していること。

(2) 子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が同居又は近居をすることができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)及び親等が、次項に規定する補助対象住宅に同居をしていること、又は当該補助対象住宅に居住をし、かつ、近居をしていること。

(3) 子世帯の構成員の全員及び親等が、納期限が到来している市税を完納していること。

(4) 子世帯の構成員の全員及び親等が、現に生活保護法による保護を受けていないこと。

(5) 子世帯の構成員の全員及び親等のいずれもが、住宅取得補助金、住宅リフォーム補助金又は転居補助金の交付を申請しておらず、及びこれらの補助金の交付を受けたことがないこと。

2 住宅リフォーム補助金の交付の対象となる住宅(第11条第1項において「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす住宅とする。

(1) 市内住宅であること。

(2) 建築基準法その他の法令に基づき適正にリフォーム工事が行われた住宅であること。

(3) 次条第1項に規定する補助対象経費の合計額が100,000円以上のリフォーム工事が行われた住宅であること。

(補助対象経費)

第9条 住宅リフォーム補助金の交付の対象となる経費(次項及び次条において「補助対象経費」という。)は、次に掲げる工事に要する経費とする。

(1) 子世帯又は親等が居住をするための部分の増築、改築等工事

(2) 屋根、雨どい、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事

(3) 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事

(4) 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事

(5) 電気、ガス等の設備工事

(6) トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事に要する経費は、補助対象経費としない。

(1) 門、塀等の外構工事

(2) 家具、家庭用電気機械器具、カーテン、テーブルコンロその他の移動又は取外しが可能な製品の購入及び設置

(3) 住宅と別棟の車庫、物置、納屋等の購入及び設置

(4) 国又は地方公共団体から他の補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の対象となった部分の工事

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める工事

(住宅リフォーム補助金の額)

第10条 住宅リフォーム補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、250,000円を限度とする。

(交付の申請)

第11条 住宅リフォーム補助金の交付を受けようとする者は、リフォーム工事の完了の日の翌日から起算して1年以内に、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍全部事項証明書その他の子と親等の関係を証明する書類

(2) 子世帯及び親等の住民票の写しその他の同居又は近居を目的として転入又は転居をしたことを証明する書類

(3) リフォーム工事を行った補助対象住宅の登記記録の全部事項証明書

(4) リフォーム工事の契約書及び領収書の原本

(5) 平面図、立面図その他のリフォーム工事の内容を確認することができる書類

(6) 写真その他のリフォーム工事を行った部分の施工前及び施工後の状態を確認することができる書類

(7) 増築、改築等で建築確認申請が必要なリフォーム工事にあっては、建築基準法の規定による建築確認検査済証の写し

(8) 子育て世帯に該当する場合で、子どもを出産する予定であるとき(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいるときを除く。)は、母子健康手帳の原本

(9) 市税の滞納がないことを証明する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることがある。

第4章 多世代同居・近居支援転居補助金

(補助対象者)

第12条 転居補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす子又は親等とする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 親等が市内に居住をしている場合において、同居又は近居を目的に、市外に居住をしていた子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が転入することができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)が転入していること。

 子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が市内に居住をすることができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)が市内に居住をしている場合において、同居又は近居を目的に、市外に居住をしていた親等が転入していること。

 子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が近居をすることができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)及び親等が近居をしている場合において、同居を目的に、子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が転居することができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)及び親等のいずれもが転居していること。

(2) 子世帯の構成員の全員(その構成員の全員が同居又は近居をすることができない特別の事情があると市長が認める場合は、その一部)及び親等が、同居又は近居をしていること。

(3) 子世帯の構成員の全員及び親等が、納期限が到来している市税を完納していること。

(4) 子世帯の構成員の全員及び親等が、現に生活保護法による保護を受けていないこと。

(5) 子世帯の構成員の全員及び親等のいずれもが、住宅取得補助金、住宅リフォーム補助金又は転居補助金の交付を申請しておらず、及びこれらの補助金の交付を受けたことがないこと。

(補助対象経費)

第13条 転居補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、転居に要する経費とする。

(転居補助金の額)

第14条 転居補助金の額は、補助対象経費の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、50,000円を限度とする。

(交付の申請)

第15条 転居補助金の交付を受けようとする者は、転居の完了の日の翌日から起算して1年以内に、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍全部事項証明書その他の子と親等の関係を証明する書類

(2) 子世帯及び親等の住民票の写しその他の同居又は近居を目的として転入又は転居をしたことを証明する書類

(3) 転居に要した経費を証明する書類

(4) 転居した住宅の賃貸借契約書の原本

(5) 子育て世帯に該当する場合で、子どもを出産する予定であるとき(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいるときを除く。)は、母子健康手帳の原本

(6) 市税の滞納がないことを証明する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることがある。

第5章 補助金の交付等

(交付の決定)

第16条 市長は、第7条第1項第11条第1項又は前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは摂津市多世代同居・近居支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しない旨の決定をしたときは摂津市多世代同居・近居支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知する。

(補助金の交付)

第17条 交付決定を受けた者は、摂津市多世代同居・近居支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該請求をした者に補助金を交付するものとする。

(変更の届出)

第18条 補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、交付決定を受けた日の翌日から起算して3年を経過する日までの間において、子世帯の構成員又は親等の住所が変更となった場合には、その旨を摂津市多世代同居・近居支援事業住所変更届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(補助金の返還等)

第19条 被交付者は、交付決定を受けた日の翌日から起算して3年を経過する日までの間において、次の各号のいずれかに該当したときは、当該交付を受けた補助金を市長に返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 住宅取得補助金又は住宅リフォーム補助金の交付を受けた場合において、次のいずれかに該当するとき。

 住宅取得補助金又は住宅リフォーム補助金の交付の対象となった住宅に子世帯の構成員及び親等のいずれもが居住しなくなったとき。

 子世帯の構成員又は親等のいずれかが市外に転出したことにより同居又は近居のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 転居補助金の交付を受けた場合において、子世帯の構成員又は親等のいずれかが市外に転出したことにより同居又は近居のいずれにも該当しなくなったとき。

2 前項に規定する場合のほか、市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 補助金の交付を受けることができる者に該当しないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(3) 次条第2項の規定による証拠書類の提出の求めに対し、正当な理由なく、これに応じないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(証拠書類の保存等)

第20条 被交付者は、補助金の算定に係る収入及び支出に関する証拠書類その他補助金に係る証拠書類を整備し、かつ、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しておかなければならない。

2 被交付者は、市長から前項に規定する証拠書類の提出を求められたときは、これを市長に提出しなければならない。

(委任)

第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、建設部長が定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から適用する。

様式 略

摂津市多世代同居・近居支援事業実施要綱

令和6年3月25日 告示第75号

(令和6年4月1日施行)