○摂津市親支援プログラム事業実施要綱

令和5年10月18日

告示第294号

(目的)

第1条 この告示は、子育てにつらさを感じている親に対し、親支援プログラムを提供することにより、児童虐待の未然の防止及び再発防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「親支援プログラム」とは、親自身が抱えている悲しみや怒りの感情と向き合い、親が本来持っている問題解決力及びセルフケア能力を回復させるプログラムをいう。

(親支援プログラムの実施方法)

第3条 親支援プログラムは、次に定めるところにより実施する。

(1) 全13回を1クールとし、グループワークによるプログラムとする。この場合において、6回目及び13回目終了後に面接を参加者ごとに実施し、親支援プログラム終了の日からおおむね3か月を経過した後に同窓会を実施する。

(2) 親支援プログラムは、市長が適当と認める親支援プログラムの事業を行う者(以下「親支援事業者」という。)が定めるプログラムに沿って、当該年度に1クール実施する。

(3) 親支援プログラムの1クールの定員は、おおむね10人とする。

(4) 親支援プログラムは、親支援事業者が実施する研修を修了し、当該研修の修了者として親支援事業者の登録を受けた市の職員又は外部の講師により実施する。

(対象者)

第4条 親支援プログラムを利用することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす18歳未満の子を養育している母親とする。

(1) 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されていること。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(2) 全13回のプログラムの全てに参加が可能であり、かつ、過去に親支援プログラム(親支援事業者、他の地方公共団体その他の団体が実施した同一内容の親支援プログラムを含む。)を受けたことがないこと。

(3) 次のいずれかに該当する母親であること。

 児童を虐待したことがあり、自分の意識の改善に意欲のある母親

 子育てに精神的及び肉体的な苦痛を感じており、しつけに際して体罰以外の方法がわからない母親

 自身が虐待、いじめ、ドメスティック・バイオレンスその他これらに類するものを受けた経験があり、その経験により子育てに影響が生じている母親

(利用の申請)

第5条 親支援プログラムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、口頭、電話、ファクシミリ装置又は電子メールのいずれかの方法によりその旨を申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、申請者と面談を実施し、当該申請者の状況について聴取するものとする。

3 申請者は、前項の面談終了後に親支援プログラム事業利用申請書(様式第1号)により市長に親支援プログラムの利用を申請することができる。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条第3項の規定による申請があったときは、親支援プログラムの利用の可否を決定し、その旨を親支援プログラム事業利用可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 親支援プログラムの利用に係る費用は、無料とする。

(利用の解除)

第8条 第6条の規定により親支援プログラムの利用を可とする旨の決定(以下「利用決定」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)は、親支援プログラムを利用することが困難となった場合は、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、親支援プログラムの利用の解除を決定し、その旨を親支援プログラム事業利用解除通知書(様式第3号)により当該利用者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により利用決定を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(秘密の保持)

第10条 親支援プログラムを実施する市の職員及び外部の講師は、親支援プログラムの実施に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 利用者は、親支援プログラムの利用により知り得た秘密を漏らしてはならない。親支援プログラムの利用終了後も、同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

様式 略

摂津市親支援プログラム事業実施要綱

令和5年10月18日 告示第294号

(令和5年10月18日施行)