○摂津市長期継続契約に関する条例

令和5年12月21日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、市が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる物品を借り入れる契約

 電子計算機(これに付随する周辺機器を含む。)

 複写機又は印刷機

 車両

(2) 庁舎その他の施設の警備、清掃等の施設管理に関する契約

(3) 電気設備の保守点検又は運転監視に関する契約

(4) 機械設備の保守点検又は運転監視に関する契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、役務の提供を受ける契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもの

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市長期継続契約に関する条例

令和5年12月21日 条例第30号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和5年12月21日 条例第30号