○摂津市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和5年4月14日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(認定の申請に係る添付書類)
第3条 施行規則第1条の2第1項に規定する市長が必要と認める書類は、法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターが発行する事前確認適合証とする。
(申請の取下げ)
第4条 法第5条の3第1項(法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請又は法第5条の7第1項の変更の認定の申請をした者は、法第5条の4(法第5条の6第2項又は第5条の7第2項において準用する場合を含む。)の認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、マンション管理計画認定申請取下届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
(不認定の通知)
第5条 市長は、法第5条の3第1項(法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請又は法第5条の7第1項の変更の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画又は認定管理計画の変更が法第5条の4各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その旨をマンション管理計画不認定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(軽微な変更の届出)
第6条 認定管理者等は、認定管理計画について施行規則第1条の9各号に掲げる軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第3号)の正本及び副本に、それぞれ施行規則第1条の2第1項に規定する添付書類のうち変更に係るものを添えて市長に届け出なければならない。
(改善命令)
第8条 法第5条の9の規定による命令は、改善命令書(様式第6号)により行うものとする。
(管理を取りやめる旨の申出)
第9条 法第5条の10第1項第2号の申出は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第7号)の正本及び副本に、施行規則第1条の6又は第1条の8の通知書(法第5条の7第1項の変更の認定を受けた認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる場合にあっては、当該通知書及び施行規則第1条の11の通知書)を添えて、これを市長に提出することにより行わなければならない。
(認定の取消しの通知)
第10条 法第5条の10第2項の規定による通知は、認定管理計画認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(管理計画認定マンションの公表)
第11条 市長は、法第5条の3第1項の規定による認定の申請をした者が当該認定を受けた際の公表に同意したときは、当該認定に係る管理計画認定マンションの名称、所在地その他の事項について公表することがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。