○摂津市高圧ガス危害予防規程

令和5年3月13日

消本規程第3号

摂津市消防本部高圧ガス危害予防規程(平成11年摂津市消防本部規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、製造施設の保安維持に関し必要な事項を定めることにより、人的及び物的損傷の防止を図り、もって公共の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「製造施設」とは、高圧ガスの製造を行う摂津市消防署鳥飼出張所(以下「鳥飼出張所」という。)の施設をいう。

(最高保安責任者)

第3条 製造施設の保安に関する業務を総括管理するため、最高保安責任者を置く。

2 最高保安責任者は、消防署長をもって充てる。

3 最高保安責任者は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第27条第4項に規定する保安教育(以下「保安教育」という。)を実施するものとする。

(保安監督者)

第4条 鳥飼出張所に保安監督者を置く。

2 保安監督者は、鳥飼出張所の所長をもって充てる。

3 保安監督者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 製造施設の管理に関すること。

(2) 製造施設の運転管理に関すること。

(3) 製造施設の機能維持及び安全管理に関すること。

(4) 製造施設の点検及び検査に関すること。

(5) 製造施設の異常に対する措置に関すること。

(6) 保安教育に関する計画(以下「保安教育計画」という。)の策定に関すること。

(製造施設の保安基準)

第5条 製造施設に係る保安の基準は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 運転操作基準

(2) 巡視点検基準

(3) 充塡作業基準

(4) 施設の保安管理基準

(5) 定期自主検査実施基準

(6) 補修工事の保安管理基準

(7) 異常発生時における措置基準

2 前項各号に掲げる基準は、消防長が最高保安責任者及び保安監督者と協議の上、定めるものとする。

(保安管理の記録)

第6条 製造施設の保安に関する必要事項は、製造施設の業務に従事する職員(以下「従事者」という。)が記録し、保安技術の向上に努めるものとする。

2 前項の記録のうち重要な事項については、最高保安責任者の確認を受け、保存するものとする。

(製造施設の運転)

第7条 製造施設の運転は、製造施設の保安に係る必要な知識及び技能を有する者として保安監督者が指定する従事者に行わせるものとする。

(運転者の責務)

第8条 前条の規定により保安監督者に指定された従事者は、製造施設の運転操作に関する事項について、保安監督者が実施する訓練を受け、その安全性を確保しなければならない。

(製造施設の運転等の記録)

第9条 製造施設の運転又は製造施設を使用して容器に高圧ガスの充塡を行った従事者は、運転日誌又は充塡日誌に必要事項を記載し、保安監督者に報告しなければならない。

2 前項の運転日誌及び充塡日誌の保存期間は、運転日誌にあっては製造施設の運転があった日から起算して3年間とし、充塡日誌にあっては製造施設を使用して充塡をした日から起算して6年間とする。

(製造施設の設備基準)

第10条 保安監督者は、製造施設の位置、構造及び設備について、法第12条第1項に規定する基準に適合するよう監督するものとする。

2 保安監督者は、従事者に前項に規定する基準を遵守させるため、当該基準について周知を図るものとする。

(製造施設の管理)

第11条 保安監督者は、毎年1回以上定期に製造施設の使用履歴その他製造施設の保全に関し必要な事項を記録するものとし、当該記録について最高保安責任者の確認を受け、その記録を永年保存するものとする。

(製造施設の工事)

第12条 製造施設の工事を行うときは、当該工事に係る責任者(以下「工事責任者」という。)があらかじめ、保安監督者と協議の上、作業計画を作成しなければならない。

2 工事責任者は、当該工事に係る関係者に対し、引火、爆発その他の事故に関する教育を行い、当該工事を監視しなければならない。

3 保安監督者は、製造施設の工事を開始する前及び工事が終了した後において、製造施設の正常な運転についての確認を行うものとする。

(保安教育の実施)

第13条 保安監督者は、保安教育計画に基づき、従事者の製造施設の保安に対する知識の普及及び意識の高揚を図るものとする。

2 最高保安責任者は、前項の保安教育計画に基づき保安教育を実施するものとし、従事者に対し、当該保安教育計画の周知を図るものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

摂津市高圧ガス危害予防規程

令和5年3月13日 消防本部規程第3号

(令和5年3月13日施行)