○摂津市教育委員会の保有個人情報等の安全管理措置に関する規程
令和5年3月31日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条第1項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)の規定に基づく保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置及び個人番号その他の特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の取扱いの適正を確保するために必要な措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、個人情報保護法及び番号利用法において使用する用語の例による。
(総括保護管理者)
第3条 保有個人情報及び特定個人情報等(以下「保有個人情報等」という。)の管理に関する事務を総括するため、総括保護管理者を置く。
2 総括保護管理者は、教育長をもって充てる。
(保護管理者等)
第4条 保有個人情報等の適切な管理を行うため、摂津市教育委員会事務局内部組織に関する規則(平成9年摂津市教育委員会規則第8号)第2条に規定する課(以下「課」という。)に保護管理者を置く。
2 保護管理者は、各課の長をもって充てる。
3 保護管理者は、所属職員のうちから保護担当者を指名し、保護管理者を補佐させるものとする。
(監査責任者)
第5条 保有個人情報等の管理状況について監査するため、監査責任者を置く。
2 監査責任者は、教育総務部長をもって充てる。
(その他の安全管理措置)
第6条 前3条に定めるもののほか、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置及び特定個人情報等の取扱いの適正を確保するために必要な措置については、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。