○摂津市青少年指導員設置規則
令和5年3月31日
教委規則第3号
(設置)
第1条 青少年の心身ともに健やかな成長を願い、その健全育成を地域ぐるみで推進するため、摂津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に青少年指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 青少年の育成及び指導に関すること。
(2) 青少年の街頭指導に関すること。
(3) 青少年の健全育成のための市民啓発に関すること。
(4) 関係機関及び団体との連絡及び調整に関すること。
(5) その他青少年の健全育成に必要なこと。
(任期)
第3条 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、市内に在住する次の各号のいずれにも該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 校区の実情に明るく、地域住民の信望が厚い者
(2) 青少年の健全育成に深い理解と熱意を有し、行動力がある者
(解嘱)
第5条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委嘱を解くものとする。
(1) 指導員から辞職の申出があったとき。
(2) その他教育委員会が委嘱を解くことが適当と認めるとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。